韓国の週休手当とは?外国人にもわかる条件・計算方法|H-1 MISSION 15
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
やること|自分が週休手当の対象になりそうかを判断し、契約書・シフト・給与明細で確認できる状態にする
所要時間の目安|20〜30分
準備するもの|労働契約書・直近のシフト・勤務記録・給与明細
韓国でアルバイトを始めると、「주휴수당(チュヒュスダン)」という言葉をよく聞きます。
日本語ではここで「週休手当」と呼びますが、単純に“週に1日休んだら追加でもらえるボーナス”ではありません。
制度の中心にあるのは、一定の条件を満たした労働者に、1週間に平均1回以上の有給休日を保障するという考え方です。
韓国人でも計算を間違えやすい部分なので、このMISSIONでは難しい法律用語から入らず、「自分は対象?」「何を見ればいい?」「給料に入っている?」の順番で確認します。
まず結論|最初に見るのは「実際に働いた時間」ではなく契約上の時間
週休手当を考えるとき、まず確認するのは次の3点です。
① 労働者として雇用されているか
② 4週間平均で、1週間の所定労働時間が15時間以上か
③ その1週間の所定労働日を欠勤せず勤務したか
ここで最も間違えやすいのが②です。
「今週たまたま17時間働いたから対象」という意味ではありません。
基準になるのは原則として、労働契約書などで最初から働くと決めた「所定労働時間」です。逆に、契約上は週20時間でも、ある週に早退などで実労働時間が15時間未満になったからといって、それだけで対象外になるとは限りません。
韓国の勤労基準法では、4週間平均で1週間の所定労働時間が15時間未満の労働者には、有給週休日に関する第55条を適用しないと定めています。

CHECK 1|「週15時間」の15時間は何を意味する?
「週15時間以上なら週休手当」と覚えるだけでは不十分です。
正確には、4週間(4週間未満働く場合はその期間)を平均して、1週間の所定労働時間が15時間以上かを確認します。
所定労働時間とは?
簡単に言えば、雇用主と労働者が「通常はこの時間働きます」と事前に決めた時間です。
たとえば契約書に、
- 月・水・金
- 1日5時間
と決められているなら、基本となる所定労働時間は週15時間と考えることができます。
一方、契約上は週12時間なのに、忙しい週だけ代打で4時間追加して実際に16時間働いた場合、単純に「16時間だから週休手当」とは判断できません。追加勤務で契約上の所定労働時間自体を変更したのか、単なる臨時勤務なのかを確認する必要があります。
シフト制で毎週時間が大きく変わる場合は、自己判断で計算せず、契約書と実際のシフト決定方法を持って1350または管轄の地方雇用労働官署へ確認するのが安全です。
CHECK 2|「皆勤」は毎日8時間働くという意味ではない
週休手当のもう一つの重要な条件が、1週間の「所定労働日」を欠勤せず勤務していることです。
所定労働日とは、最初から働くと決めていた日です。
たとえば月・水・金だけ働く契約なら、火・木に出勤していなくても欠勤ではありません。
遅刻や早退は?
「1分でも遅刻したら週休手当が全部なくなる」と単純に考える必要はありません。
雇用労働部1350の2026年相談案内では、週休手当の「皆勤」は所定労働日に欠勤していないことを意味し、遅刻・早退や休暇等については個別の扱いを確認する必要があると案内されています。
ただし、無断欠勤や契約上の勤務日そのものを休んだ場合などは判断が変わります。
「遅刻したから今週はゼロ」と給与から自動的に外されている場合は、勤務記録と契約書を持って勤務先へ確認してください。
CHECK 3|5人未満の小さなお店でも関係する?
ここも外国人ワーホリがよく誤解するところです。
「小さいカフェだから週休手当はない」とは限りません。
雇用労働部は、勤労基準法第55条第1項の週休日制度について、常時5人未満の事業場にも適用されると案内しています。
そのため、お店の規模だけを理由に「うちは対象外」と説明された場合は、その説明だけで判断しないでください。
ただし、本人の所定労働時間や勤務形態など別の条件で対象外になることはあります。
CALC|週休手当はいくら?まず「有給になる時間」を考える
ここが一番難しい部分です。
週休手当は単純に「時給×8時間」と決まっているわけではありません。
フルタイムと同じように1日8時間働く人と、週15〜25時間程度の短時間アルバイトでは、有給で処理する週休日の時間数が異なることがあります。
雇用労働部1350は、原則として「1日の所定労働時間×通常の時間給」で考えると案内しています。また、短時間労働者では勤務形態や同種の通常労働者の所定労働日数などを基準に1日の所定労働時間を算定します。
まず理解するための簡単な例
以下は、同じ職場に週40時間・週5日勤務の通常労働者がいる一般的なケースを想定した「理解用の目安」です。
- 週15時間なら、有給週休日の時間は約3時間相当になる考え方
- 週20時間なら、約4時間相当
- 週25時間なら、約5時間相当
たとえば2026年最低時給10,320ウォンを単純な理解例に使うと、週20時間勤務で有給週休日4時間相当なら、4時間×10,320ウォン=41,280ウォンという計算になります。
ただし、これはすべての勤務先にそのまま当てはめる万能公式ではありません。
勤務日ごとの時間が不規則、比較できる通常労働者がいない、毎週シフトが変わる、契約上の所定時間が曖昧、といった場合は計算方法が変わる可能性があります。
※金額・計算方法・適用条件は、契約形態や勤務先によって異なる場合があります。実際の給与を判断する前に、雇用労働部1350または管轄の地方雇用労働官署で自分の契約条件を説明し、最新の計算方法を必ず確認してください。
CASE|3つの例で対象かどうか考えてみる
CASE A|週12時間契約+今週だけ4時間代打
契約上の所定労働時間が週12時間のままで、4時間が臨時の追加勤務なら、「実際に16時間働いた」という事実だけで週休手当の対象になるとは限りません。
見るべきもの:労働契約書/追加シフトが所定時間変更なのか単発勤務なのか
CASE B|週20時間契約で所定労働日をすべて勤務
原則的には週15時間以上の基準を満たしています。
次に、所定労働日を欠勤していないか、雇用関係が1週間継続しているか、週休手当が給与にどのように反映される契約なのかを確認します。
CASE C|週20時間契約だが1日無断欠勤
週の所定労働時間が15時間以上でも、「所定労働日の皆勤」という条件を満たさない可能性があります。
つまり「15時間」という数字だけで決まる制度ではありません。
PAY CHECK|給与明細では何と書かれている?
週休手当が必ず「주휴수당」という独立した項目で表示されるとは限りません。
時給制・月給制・包括的な賃金構成など契約によって表示方法が異なるため、次の3つをセットで確認します。
1. 労働契約書の賃金構成
2. 自分の所定労働時間と実際の勤務記録
3. 給与明細の基本給・手当・勤務時間
「時給に週休手当が全部入っています」と説明された場合も、それだけで終わらせないでください。
基本時給はいくらなのか、週休分はいくらなのか、最低賃金を下回らないのかを分けて説明してもらいます。

STOP|こんな説明はそのまま受け入れない
次のような説明をされた場合は、一度立ち止まって確認してください。
- 「外国人には週休手当はない」
- 「5人未満の店だから絶対にない」
- 「今週15時間以上働いたから必ず出る」
- 「今週14時間しか実際に働いていないから絶対に出ない」
- 「研修中だから週休手当は関係ない」
- 「時給に全部入っているから内訳は説明できない」
大切なのは、その場で違法だと決めつけることではありません。
まず契約上の所定労働時間、所定労働日、欠勤の有無、給与計算方法をそろえて確認します。それでも分からない場合は、1350へ具体的な勤務条件を伝えて確認します。
退職する週はどうなる?
「最後の週も週休手当が出るのか」は、退職日との関係で混乱しやすい質問です。
雇用労働部の2026年相談案内では、1週間の雇用関係が継続し、その期間の所定労働日を皆勤していれば、8日目に次の勤務が予定されていなくても週休手当が発生し得るという行政解釈が案内されています。
一方で、週の途中で雇用関係そのものが終了して「1週間」が成立しないケースなどは判断が異なります。
退職日を決めるときは、給与締め日だけでなく自分の「1週間の区切り」と週休日を確認してください。
金額・計算についての注意
このMISSIONで示した15時間・20時間・25時間、そして2026年最低時給10,320ウォンを使った計算は、制度を理解するための例を含みます。
週休手当の実額は、所定労働時間、勤務日数、勤務形態、比較対象となる通常労働者の勤務形態、賃金契約などによって異なることがあります。
NUGAの例だけで「自分は○○ウォンもらえる」と確定しないでください。
実際の契約・給与確認時には、雇用労働部1350または管轄の地方雇用労働官署へ自分の契約条件を伝え、最新の適用条件と計算方法を確認してください。最低賃金額も年度ごとに変わるため、最低賃金委員会の公式情報を合わせて確認します。
公式情報・問い合わせ
短時間労働者の週15時間基準と有給休日の法的根拠を確認できます。
1週間の所定労働日を皆勤した労働者に有給休日を与える規定を確認できます。
所定労働時間、皆勤、退職する週など具体的な勤務条件を相談できます。
年度別最低賃金を確認できます。
※法令、行政解釈、最低賃金、相談運営時間は変更される可能性があります。実際の契約・給与請求・退職前には、必ず各公式機関の最新情報を再確認してください。
FAQ|韓国ワーホリの週休手当
週15時間働けば必ず週休手当をもらえますか?
必ずではありません。原則として4週間平均の1週間所定労働時間が15時間以上であることに加え、1週間の所定労働日を欠勤せず勤務するなどの条件を確認します。
今週だけ代打で15時間を超えました。対象ですか?
実労働時間だけで決めません。契約上の所定労働時間が変更されたのか、単発の追加勤務なのかを確認してください。
週20時間なら週休手当は8時間分ですか?
通常は単純に8時間分とは限りません。短時間労働者は所定労働時間や職場の通常労働者の勤務形態を基準に有給時間を算定します。個別計算は1350へ確認してください。
遅刻したら週休手当は全部なくなりますか?
遅刻だけを理由に直ちに「皆勤ではない」と断定するのは適切ではありません。欠勤の有無や勤務記録を確認し、給与処理に疑問があれば1350へ相談してください。
5人未満のカフェでも週休手当はありますか?
店の人数だけを理由に対象外とは言えません。雇用労働部は第55条第1項の週休日制度を5人未満の事業場にも適用すると案内しています。ただし本人の勤務条件は別に確認が必要です。
「時給に週休手当込み」と言われました。
基本時給・週休分・その他手当の内訳を確認してください。合計額だけでは最低賃金や週休分が正しく反映されているか判断しにくいためです。
給与明細に「주휴수당」と書いてありません。
項目名だけでは判断できません。契約書の賃金構成と給与明細、実際の勤務時間を合わせて確認してください。
最後の勤務週にも週休手当は出ますか?
退職日と1週間の雇用関係がどのように成立しているかによって判断が変わることがあります。雇用労働部の現在の行政案内では、1週間の雇用関係が維持され、その期間の所定労働日を皆勤していれば、次週の勤務予定がなくても発生し得ると説明しています。実際の退職日を基準に1350へ確認してください。
MISSION CHECK
□ 自分の契約上の1週間の所定労働時間を確認した
□ 実労働時間と所定労働時間の違いを理解した
□ 自分の所定労働日を確認した
□ 欠勤・遅刻・早退の記録を確認できる状態にした
□ 労働契約書の賃金構成を確認した
□ 最初の給与明細で週休分を確認する方法を理解した
□ 分からない場合の相談先「1350」を保存した
MISSION CLEAR
次の3つを自分の契約で説明できれば、このMISSIONはCLEARです。
1. 自分の1週間の所定労働時間は何時間か
2. 自分の所定労働日は何曜日か
3. 週休手当が給与のどこに、どの考え方で反映されるか
「週15時間」という数字だけ暗記するのではなく、自分の契約と給与を自分で照合できることがゴールです。
NEXT MISSION
16|INS-001|4大保険と健康保険を確認する
次は、アルバイトを始めたときに給与から保険料が引かれるのか、H-1ワーホリではどの社会保険が関係するのかを確認します。