韓国H-1ビザの就労制限|できる仕事・禁止される仕事を確認|H-1 MISSION 11
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
やること|H-1で働ける範囲と時間制限を理解し、応募前にその仕事が合法か判断できる状態にする
所要時間の目安|20〜30分
準備するもの|H-1在留情報・求人票・勤務時間・仕事内容・勤務先情報
韓国ワーホリで仕事を探し始める前に、最初に確認したいのは「どの求人が人気か」ではありません。
先に確認するのは、
「その仕事をH-1でしてよいのか」
「その勤務時間で問題ないのか」
の2点です。
H-1は韓国で自由にフルタイム就職するためのビザではありません。観光を主な目的としながら、滞在費を補う範囲で就労できる制度です。
まず結論|応募前に4つ確認
① 週の勤務時間が25時間以内か
② 観光より就職が主目的になっていないか
③ 制限・禁止される職種に該当しないか
④ 専門資格や別の在留資格が必要な仕事ではないか
この4つのどれかが曖昧なら、応募する前にHi Koreaまたは外国人総合案内センター1345へ確認します。
1|日本人H-1は週25時間以内が基準
駐日本国大韓民国大使館の2026年6月19日更新案内では、日本人のH-1について「1週間当たりの最大就業可能時間は25時間以内」と明記されています。
大阪総領事館のH-1案内では、入国後の年間就業時間は合計1,300時間を超えてはならないと案内されています。
つまり、仕事を2つ掛け持ちする場合でも「1つの職場ごとに25時間」ではありません。
複数の勤務先がある場合も、各勤務先だけを個別に見るのではなく、自分の就業時間全体が制限を超えないよう管理するのが安全です。掛け持ちの扱いが自分のケースで不明な場合は、勤務開始前に1345へ確認してください。
例:
カフェ 週15時間 + 別の店 週12時間 = 合計27時間
このような働き方は25時間を超えるため、そのまま進めてはいけません。
勤務先がシフトを作ってくれる場合でも、在留資格の条件を管理するのは自分自身です。

2|H-1は「働くことが主目的」のビザではない
H-1の正式名称は観光就業です。
駐日本国大韓民国大使館は、観光が主な目的であることを発給条件としており、就職または学業活動に専念する人については査証発給を制限すると案内しています。
そのため、
「韓国で1年間フルタイム就職するためにH-1を使う」
という考え方は制度の目的と合いません。
長期の専門職、フルタイム就職、特定分野で継続的にキャリアを積むことが目的なら、その仕事に合った別の在留資格が必要か確認してください。
3|「働ける仕事一覧」はない。仕事内容で判断する
ここが最も重要です。
H-1で働ける仕事について、公式機関が「このアルバイトは全部OK」という全国共通の完全なホワイトリストを公開しているわけではありません。
そのため、
カフェだから大丈夫
コンビニだから大丈夫
ホテルだから大丈夫
日本語を使う仕事だから大丈夫
と職場名だけで判断しないでください。
同じ業種でも実際の仕事内容によって判断が変わる可能性があります。
求人を見るときは次を確認します。
仕事内容|実際の勤務場所|勤務時間|接客内容|資格の必要性|雇用形態
不明な場合は求人広告の表現ではなく、実際に行う業務内容を1345に伝えて確認する方が安全です。
4|明確に避けるべき仕事
日本国内の韓国公館が案内するH-1注意事項では、次のような活動が制限対象として案内されています。
風俗営業などの仕事
接待員、ダンサー、歌手、楽士、曲芸師など、風俗営業に関係する仕事は不可と案内されています。
求人名が「ホールスタッフ」「接客」「イベントスタッフ」など一般的な表現でも、実際の営業形態や仕事内容が該当する場合があります。
深夜営業や高額報酬だけで違法と決まるわけではありませんが、仕事内容が曖昧な求人には特に注意してください。
資格が必要な専門職
大阪総領事館は、医師、弁護士、教授、航空機操縦士、外国語会話講師など、一定の資格要件を満たす必要がある専門職をH-1でそのまま行うことはできないと案内しています。
専門職やE-7(特定活動)に該当する活動を行う場合は、適切な在留資格への変更が必要になることがあります。
「日本人だから日本語講師なら大丈夫」と自己判断しないでください。
取材・政治活動など
取材や政治活動など、観光就業プログラムの趣旨に合わない活動も制限対象として案内されています。

5|求人を見つけたら「5項目」で判定
応募前に、求人票を次の順番で確認してください。
① 週の勤務時間
複数勤務先を含めて週25時間以内か。
② 実際の仕事内容
求人タイトルではなく、実際に何をする仕事か。
③ 勤務場所と営業形態
一般的な飲食・販売の求人に見えても、実際の営業形態を確認します。
④ 資格・免許・専門性
その仕事をするために韓国法上の資格、免許、特定の在留資格が必要ではないか。
⑤ H-1の趣旨に合っているか
観光を伴うワーキングホリデーではなく、実質的にフルタイム就職へ専念する形になっていないか。
5つすべて確認してから応募します。
6|働くなら最低賃金と書面の契約も確認
H-1で就労できる仕事でも、労働条件を確認しないまま働き始めてはいけません。
雇用労働部は、働く前に賃金、労働時間、休日などを記載した労働契約書を作成し、労働者へ交付する必要があると案内しています。
2026年の韓国の最低賃金は公式基準で時給10,320ウォンです。
ただし、最低賃金額や適用条件は今後変更されます。実際に勤務を開始する直前に、最低賃金委員会または雇用労働部の公式サイト、必要に応じて1350へ最新金額・適用条件を必ず確認してください。
求人を見るときは少なくとも次を確認します。
時給|勤務時間|休憩|給与日|給与支払方法|仕事内容|契約期間|休日
「現金で払うから契約書はいらない」
「外国人だから最低賃金より安い」
と説明されても、そのまま受け入れないでください。
こんな求人は応募前に止まる
- 仕事内容を詳しく教えてくれない
- 店名や勤務先住所を教えない
- H-1の勤務時間を無視して長時間シフトを求める
- 外国人登録証やパスポート原本を預かろうとする
- 労働契約書を作らないと言う
- 給与条件が口頭だけ
- 「外国人だから最低賃金は関係ない」と言う
- 仕事内容と実際の勤務内容が違う
- 高額報酬だけを強調し業務内容が曖昧
違和感がある場合は、働き始めてからではなく応募・契約前に確認してください。
実際に使える問い合わせ文
出入国・在留資格について:
「日本国籍でH-1(観光就業)で滞在しています。○○という仕事を検討しています。仕事内容は○○、週○時間の予定です。この仕事内容はH-1で就労可能でしょうか。」
勤務条件について:
「H-1のため週の就業時間を確認したいです。勤務予定は週何時間ですか。労働契約書に勤務時間・時給・給与日を記載してもらえますか。」
FAQ|韓国ワーホリH-1の仕事でよくある質問
H-1なら韓国でアルバイトできますか?
はい。H-1は観光を主目的としながら就労できる在留資格です。ただし日本人向け公式案内では週25時間以内の制限があり、職種にも制限があります。
週25時間は1つのアルバイト先だけですか?
掛け持ちをする場合は、自分の就業時間全体が制限を超えないよう管理してください。複数勤務先の扱いに不明点がある場合は、勤務開始前に1345へ確認するのが確実です。
年間1,300時間とは何ですか?
大阪総領事館などの日本国内公館案内では、入国後の年間就業時間は合計1,300時間を超えてはいけないと案内されています。週25時間×52週でも1,300時間になるため、日々の勤務記録を残しておくと安心です。
カフェ・飲食店なら必ず働けますか?
業種名だけで「必ず可能」とは断定できません。実際の仕事内容、営業形態、勤務時間などを確認し、不明な場合は1345へ確認してください。
日本語教師はH-1でできますか?
外国語会話講師は専門職の例としてH-1で制限される職種に挙げられています。語学講師の仕事を検討する場合は、必要な在留資格を必ず出入国当局へ確認してください。
正社員として働けますか?
H-1は就職を主目的とする在留資格ではなく、日本人向け公式案内では週25時間以内の就業制限があります。フルタイムや専門職として継続的に働く場合は、仕事内容に合う別の在留資格が必要か確認してください。
2026年の最低賃金はいくらですか?
2026年8月19日時点の公式最低賃金は時給10,320ウォンです。ただし金額は年度ごとに変わります。勤務開始前に最低賃金委員会・雇用労働部の公式サイトまたは1350で必ず最新金額と適用条件を確認してください。
仕事がH-1で可能か分からないときはどこへ聞きますか?
在留資格・就労範囲についてはHi Koreaまたは外国人総合案内センター1345へ確認してください。賃金・労働契約など労働条件については雇用労働部1350で相談できます。
費用・賃金についての注意
本文に記載した2026年最低賃金10,320ウォンは、2026年8月19日時点の公式基準です。
最低賃金、給与、手当、税・社会保険、契約条件などは勤務開始時期や職場、制度変更によって異なる可能性があります。
実際に契約・勤務を開始する前に、最低賃金委員会・雇用労働部の公式サイト、勤務先、必要に応じて1350へ最新金額と条件を必ず確認してください。
公式情報|確認基準日:2026年8月19日
駐日本国大韓民国大使館|観光就業(H-1)のご案内(26.6.19更新)
日本人H-1の観光目的、就業時間「週25時間以内」などを確認。
駐大阪大韓民国総領事館|H-1 観光就業(ワーキングホリデー)
年間1,300時間、風俗営業、専門職、取材・政治活動など就業制限を確認。
H-1資格者の就業活動に関する法的根拠を確認。
2026年の最低賃金を確認。
労働契約書に明示すべき労働条件、最低賃金、相談先1350を確認。
個別の仕事内容がH-1で可能か不明な場合、最新の在留・就労情報を確認。
注意:H-1の就業条件、制限職種、在留資格別の活動範囲、最低賃金、労働条件は制度変更や個別の仕事内容によって判断が変わる可能性があります。求人への応募・契約・勤務開始前に、Hi Korea・1345・雇用労働部1350・各公式機関で最新情報を必ず確認してください。
MISSION CHECK
□ H-1は観光が主目的の在留資格だと理解した
□ 週25時間以内の就業制限を確認した
□ 年間1,300時間の案内を確認した
□ 応募する仕事の実際の仕事内容を確認した
□ 風俗営業・専門職など制限職種に該当しないか確認した
□ 不明な仕事内容は1345へ確認する準備ができた
□ 2026年最低賃金と労働契約書の必要性を確認した
□ 勤務時間・時給・給与日など契約条件を確認する準備ができた
MISSION CLEAR
H-1の就業時間と制限される仕事内容を理解し、求人を見たときに「そのまま応募してよいか」「先に確認すべきか」を自分で判断できればH-1 MISSION 11 CLEARです。
仕事を見つけることより先に、合法的に働ける仕事を選べること。
それが韓国ワーホリの仕事探しで最初に身につけるべき基準です。
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12|JOB-003|アルバイトを探す
次はH-1で働ける条件を守りながら、実際に求人を探し、応募し、面接へ進む方法と危険な求人の見分け方を整理します。