F-6 長期滞在|F-5永住・帰化・帰国など次のルートを確認する|F-6 MISSION 27
情報確認日:2026年8月20日
このMISSIONでやること
F-6で韓国生活を安定して続けられる状態になったあと、次にどの長期在留ルートを検討するかを整理します。
ここでの目的は、今すぐF-5や帰化を申請することではありません。
F-6を更新しながら韓国で暮らし続けるのか、将来F-5永住を目指すのか、韓国国籍取得を検討するのか、日本へ戻る可能性を含めて生活設計を考えられる状態にすることがゴールです。
やること|F-6の先にある選択肢を知り、自分が次に確認すべきROUTEを決める
準備するもの|現在のF-6在留期限、婚姻期間、韓国居住期間、家族計画、仕事・生活基盤、日本国籍に関する希望
ゴール|「次に何を調べればいいか」が決まり、F-6 ROUTEを迷わず完了できる
まず結論|F-6の次は全員同じではない
F-6を取得したからといって、必ずF-5へ進む必要も、韓国へ帰化する必要もありません。
大きく分けると次の4つです。
1. F-6を更新しながら韓国生活を続ける
2. F-5永住を検討する
3. 韓国への帰化を検討する
4. 将来日本へ帰国・生活拠点を変更する
さらに、子どもが生まれた場合は出生・国籍・在留・健康保険・育児支援など、別の家族ROUTEが始まります。
大切なのは、「みんなが次に進んでいるから」ではなく、自分たち夫婦の生活計画に合わせて選ぶことです。
STEP 1|F-6をそのまま継続する選択肢を理解する
韓国での結婚生活が安定しており、現時点でF-5や帰化を急ぐ理由がないなら、F-6を適切に更新しながら生活を続けることも正式な選択肢です。
これまでのMISSIONで確認したように、
- 在留期限を管理する
- 期限前に延長する
- 住所やパスポート変更を届け出る
- 一時帰国・再入国を管理する
という基本を続ければ、F-6で韓国生活を継続できます。
「F-6のままでは失敗」「数年たったら必ずF-5へ変更」と考える必要はありません。
STEP 2|長く韓国に住み続けたいならF-5永住を検討する
F-5は韓国の永住資格です。
法務部は、永住資格について品行、生活維持能力、韓国語能力・韓国社会や文化への理解などの基本要件を制度上設けています。実際のF-5は複数の細分類があり、結婚移民者がどの類型で申請できるか、必要な居住期間・所得・社会統合要件などは申請時点の最新基準を確認する必要があります。
F-5の大きな特徴は、通常の在留期間延長を繰り返す一般在留資格とは異なることです。ただし、永住資格を取得しても永住証は永久に同じカードを使う制度ではなく、法務部は10年ごとの永住証再発給制度を運用しています。
つまり、F-5は「何もしなくてよくなるビザ」ではなく、在留の安定性が大きく変わる資格と考えると分かりやすいです。

STEP 3|F-5を調べ始めるタイミングを決める
F-5は「F-6を取った直後に準備する書類」ではありません。
次のような時点で、最新のF-5類型を確認し始めると分かりやすくなります。
- 韓国を長期的な生活拠点にすると決めた
- F-6での居住期間が積み上がってきた
- 仕事・所得・住居など生活基盤が安定した
- 韓国語や社会統合要件の準備状況を確認したい
- 毎回のF-6延長ではなく、より安定した在留資格を検討したい
ただし、具体的なF-5申請資格は「結婚して何年たったから自動的にOK」と判断しません。
Hi Koreaまたは1345で、自分の現在のF-6細分類・居住歴・家族状況に合うF-5類型を確認してから、別のF-5 GUIDEへ進みます。
STEP 4|韓国籍を取得したいなら「帰化」はF-5とは別ルートと理解する
F-5永住と帰化は同じものではありません。
F-5は外国籍のまま韓国で永住する在留資格です。
一方、帰化は韓国国籍を取得する手続きです。
韓国の国籍法では、韓国人配偶者と婚姻した外国人について、一定の場合に簡易帰化の制度があります。代表的には、婚姻状態を維持しながら韓国に2年以上継続して住所がある場合、または婚姻後3年が経過し、その婚姻を維持した状態で韓国に1年以上継続して住所がある場合などです。
ただし、これは「その期間が過ぎれば自動的に韓国人になる」という意味ではありません。帰化は別途申請・審査が必要で、品行、生活基盤、基本素養など確認すべき要件があります。
STEP 5|日本人は韓国帰化前に日本国籍への影響を必ず確認する
日本人にとって、F-5と帰化の違いは特に重要です。
日本法務省は、自分の意思で外国国籍を取得した場合、たとえば外国へ帰化した場合には日本国籍を自動的に失うと案内しています。
そのため、韓国への帰化は「韓国で長く住みたいから、とりあえず申請する」種類の手続きではありません。
韓国国籍取得を検討するときは、
- 日本国籍を維持したいか
- 将来日本へ戻る可能性
- 家族の国籍構成
- 子どもの国籍
- 相続や各種行政手続き
なども含めて考える必要があります。
日本国籍を維持したまま韓国で長期居住したい人にとっては、F-5永住と帰化を分けて比較することが非常に重要です。

STEP 6|子どもが生まれたら別の家族ROUTEへ進む
F-6 ROUTEを終えたあとに妊娠・出産がある場合、次に必要なのはF-6の延長情報だけではありません。
出生届、韓国・日本双方の国籍関係、パスポート、健康保険、各種育児支援などが新たに発生します。
これはF-6 ROUTEの中に無理に入れるより、妊娠・出産・育児ROUTEで扱う方が分かりやすいため、このMISSIONでは「次に進む分岐」として扱います。
STEP 7|日本へ帰国する可能性も正式な選択肢として残す
韓国で結婚生活を始めたからといって、必ず一生韓国に住み続ける必要はありません。
仕事、出産、親の介護、家族事情などで日本へ生活拠点を戻すこともあります。
その場合は、F-6の在留期限、再入国予定、Residence Card、韓国の住所、健康保険、銀行・通信、税務などを一つずつ整理する必要があります。
「一時帰国」なのか「韓国生活を終了して帰国」なのかで必要な手続きが変わるため、長期帰国を決めた時点で別の帰国GUIDEを確認します。
よくある失敗|F-6の次は必ずF-5だと思う
よくある失敗は、
- F-6取得後すぐF-5の書類を集め始める
- 結婚年数だけでF-5申請資格があると判断する
- F-5と韓国帰化を同じものだと思う
- 韓国へ帰化しても日本国籍はそのまま残ると思う
- 子どもが生まれた後の行政手続きをF-6延長だけで考える
- 日本へ戻る可能性を考えず、長期在留だけを前提にする
ことです。
このMISSIONの目的は、次の申請を急ぐことではありません。
自分たちの生活設計に合う次のROUTEを選べるようになることです。
費用・期間の注意
F-5や帰化の必要期間、所得・生活基盤、社会統合、手数料、必要書類は制度改定や申請類型によって変わります。
そのため、この最終MISSIONでは固定条件を大量に並べません。
実際にF-5または帰化を検討する段階になったら、最新のHi Korea・法務部・国家法令情報センターを基準に、専用GUIDEで再確認します。
問い合わせるときの聞き方
F-5について1345へ確認するとき:
「日本国籍でF-6として韓国に在留しています。将来F-5永住を検討したいです。現在のF-6類型、韓国居住期間、家族状況を基準に、検討できるF-5類型と最新要件を確認したいです。」
帰化について確認するとき:
「日本国籍で韓国人配偶者と婚姻し、F-6で韓国に居住しています。婚姻による簡易帰化を将来検討しています。現在の居住期間で確認すべき要件と申請手続きを教えてください。」
公式情報・公式URL
大韓民国 法務部|外国人滞在管理・永住制度
F-5永住資格の基本制度、永住資格者の管理、永住証再発給制度などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
国家法令情報センター|国籍法 第6条(簡易帰化)
韓国人配偶者との婚姻による簡易帰化の居住・婚姻期間に関する法定要件を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
日本国 法務省|国籍Q&A
日本人が自分の意思で外国国籍を取得した場合の日本国籍喪失について確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
Hi Korea|外国人の出入国・在留公式ポータル
F-5を含む在留資格、電子民願、管轄官署、最新の手続案内を確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
FAQ|F-6 長期滞在でよくある質問
F-6の次は必ずF-5へ変更する必要がありますか?
いいえ。F-6を適切に更新しながら韓国で生活を続けることもできます。F-5は長期的な生活計画に合わせて検討する選択肢です。
F-5と帰化は何が違いますか?
F-5は外国籍を維持したまま韓国で永住する在留資格です。帰化は韓国国籍を取得する手続きです。
韓国人と結婚して何年たてばF-5を取れますか?
結婚年数だけで一律に判断できません。F-5には複数の類型と要件があるため、現在のF-6資格・居住歴・所得等を基準に最新要件を確認してください。
韓国人配偶者と結婚していれば帰化できますか?
婚姻による簡易帰化制度がありますが、自動取得ではありません。国籍法上の居住・婚姻期間その他の要件を満たし、申請・審査を受ける必要があります。
日本人が韓国へ帰化しても日本国籍は残りますか?
日本法務省は、自分の意思で外国国籍を取得した場合、外国への帰化などでは日本国籍を自動的に失うと案内しています。帰化前に必ず日本側の国籍制度も確認してください。
子どもが生まれたらこのROUTEの続きで対応できますか?
F-6管理とは別に、出生・国籍・パスポート・健康保険・育児支援などが必要になります。妊娠・出産・育児ROUTEへ進むのが分かりやすいです。
MISSION CHECK
□ F-6を継続する選択肢があることを理解した
□ F-5永住と帰化が別制度であることを理解した
□ F-5は結婚年数だけで申請資格を判断しないと理解した
□ 韓国への簡易帰化の基本的な居住・婚姻期間を確認した
□ 日本人が外国へ帰化する場合の日本国籍への影響を確認した
□ 子どもが生まれた場合は別の家族ROUTEへ進むことを理解した
□ 日本への長期帰国も選択肢として整理した
□ 自分が次に確認するROUTEを決めた
MISSION CLEAR
F-6取得・入国・外国人登録・生活基盤・健康保険・在留管理・延長・変更届までを完了し、その先にあるF-5永住、帰化、家族ROUTE、日本帰国の選択肢を理解できたらMISSION CLEARです。
これでF-6結婚移民ROUTEは完了です。
「次に何を申請するか」ではなく、「自分たち夫婦がどこで、どのように暮らしていくか」に合わせて次のROUTEを選んでください。
ROUTE COMPLETE
F-6 結婚移民 ROUTE COMPLETE
次に進めるROUTEは?