F-6の意思疎通要件|証明方法・代替資料を確認する|F-6 MISSION 08
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
F-6-1では、夫婦が実際に意思疎通できる関係であることも審査資料で確認されます。
このMISSIONでは、二人が普段どの言語で会話しているかを整理し、その言語をどの資料で証明するか決めます。
やること|夫婦の共通言語を決め、その言語で意思疎通できることを証明する資料を選ぶ
準備するもの|TOPIK・JLPTなどの資格証明、成績証明・履修証・学位証、必要に応じて居住歴やSNS会話記録
ゴール|「私たちは○○語で意思疎通し、この資料で証明する」と説明できる状態にする
まず結論|TOPIKやJLPTが必須とは限らない
F-6の意思疎通要件で、最初に知っておきたいのは「必ずTOPIKやJLPTを取らなければ申請できない」というわけではないことです。
2026年の駐大阪大韓民国総領事館などの案内では、意思疎通言語を証明する資料として、まず次のようなものから選択するよう案内されています。
- 資格証明書(韓国語ならTOPIK、日本語ならJLPTなど)
- 成績証明書
- 履修証
- 学位証
これらを提出できない場合は、該当する言語を使う国で1年以上居住したことを確認できる資料と、LINE・KakaoTalk・メールなど夫婦の実際の意思疎通が分かる資料を組み合わせて提出する方法も案内されています。
また、韓国語・日本語だけでなく第三言語での意思疎通も受付可能とされています。
つまり、このMISSIONで大切なのは「何語で話しているか」よりも、夫婦が実際にその言語で意思疎通できることを客観的な資料で説明できるかです。
STEP 1|夫婦が普段使っている共通言語を決める
まず、二人が日常的にどの言語で会話しているかを一つ決めます。
たとえば、
- 韓国語
- 日本語
- 英語
- その他の第三言語
です。
複数の言語を使っている夫婦でも、申請では「最も説明しやすく、証明資料を出しやすい言語」を中心に整理すると分かりやすくなります。
例:
韓国人夫+日本人妻で、普段は日本語が中心
→ 日本語での意思疎通を証明する
韓国人夫+日本人妻で、普段は韓国語が中心
→ 韓国語での意思疎通を証明する
二人とも英語圏で生活し、普段は英語を使用
→ 英語での意思疎通資料を検討する
STEP 2|資格証明・学校関連書類で証明できるか確認する
最も整理しやすいのは、夫婦のどちらかまたは双方が共通言語の能力を客観的な書類で示せる場合です。
韓国語の場合
- TOPIK
- 韓国語教育機関の成績証明書
- 履修証
- 韓国語関連の学位証
日本語の場合
- JLPT
- 日本語教育機関の成績証明書
- 履修証
- 日本語関連の学位証
などを確認します。
ここで重要なのは、公式案内が「TOPIKだけ」「JLPTだけ」と限定していないことです。
自分がすでに持っている成績証明や履修証が使える可能性があるため、先に既存書類を確認してから新しく試験を受けるか判断しましょう。
STEP 3|資格証明がない場合は1年以上の居住歴を確認する
TOPIKやJLPTなどの資格証明がない場合でも、すぐに申請できないと考える必要はありません。
駐大阪・駐仙台総領事館の案内では、上記の資格・学校関連書類を提出できない場合、該当する言語を使う国で1年以上居住したことを確認できる資料を提出する方法が案内されています。
例:日本語で意思疎通する場合
韓国人配偶者が日本で1年以上生活した経験がある
→ 日本の在留カード、長期滞在歴、出入国事実証明などを確認
例:韓国語で意思疎通する場合
日本人配偶者が韓国で1年以上生活した経験がある
→ 外国人登録証、Residence Card、出入国事実証明などを確認
「旅行で何度も行った」ではなく、1年以上の居住を確認できる資料がポイントです。
STEP 4|居住歴を使う場合は実際の会話記録も準備する
1年以上の居住歴だけで終わりではありません。
公式案内では、居住を証明する資料と一緒に、夫婦が実際に意思疎通していることが分かるメールやSNSの会話内容を提出するよう案内されています。
使える例
- LINE
- KakaoTalk
- メール
- その他のメッセージアプリ
駐大阪総領事館では、本人氏名と双方の会話が確認できる内容を各10枚程度印刷するよう案内しています。駐仙台総領事館では10枚以上という案内があります。
そのため、実際には管轄公館の最新枚数・形式を確認してください。
スクリーンショットを準備するときは、
- 誰と誰の会話か分かる
- 一方だけの発言ではなく双方のやり取りがある
- 短い挨拶だけではなく実際の会話内容が分かる
- できれば時期が偏りすぎない
ように選ぶと説明しやすくなります。

STEP 5|第三言語を使う夫婦も証明方法を確認する
韓国人と日本人の夫婦だからといって、必ず韓国語または日本語で話している必要はありません。
公式案内では第三言語の場合でも受付可能とされています。
たとえば、
- 二人が英語圏で留学中に出会い、普段も英語を使う
- 仕事で共通して中国語を使用している
- その他の第三言語で日常会話をしている
といった場合です。
この場合も考え方は同じです。
1. 共通言語を決める
2. 資格・学習歴・居住歴など客観的な資料を探す
3. 実際の会話記録で夫婦の意思疎通を補強する
ただし第三言語の証明方法は公館によって追加確認が必要になる可能性があるため、申請前に管轄公館へ相談してください。

STEP 6|「どちらがその言語を証明するか」を決める
意思疎通資料は、必ず日本人配偶者だけが準備するわけではありません。
たとえば日本語で会話している場合、韓国人配偶者側がJLPTや日本居住歴で日本語能力を証明する方が自然なケースがあります。
反対に韓国語で会話している場合、日本人配偶者側がTOPIKや韓国居住歴を証明することもできます。
公式公館案内でも、準備者について韓国人または日本人、当事者双方と案内されています。
そのため、二人のうち「誰の資料が最も説明しやすいか」を考えて決めてください。
よくある失敗|TOPIKやJLPTがないだけで諦める
TOPIKやJLPTがなくても、公式案内にある代替資料を確認できます。
公式案内では資格証明以外にも、成績証明・履修証・学位証、1年以上の居住歴+SNS会話記録など複数の方法が示されています。
反対に、
- 「夫婦だから話せるのは当然」と証拠を何も準備しない
- SNSスクリーンショットだけ大量に出せばよいと思う
- 一方の発言しか見えない会話記録を提出する
- 管轄公館が求める枚数や形式を確認しない
といった準備も避けましょう。
意思疎通は「本人たちは分かっている」ことではなく、審査する側が資料で確認できる状態にすることが重要です。
費用・期間の注意
すでにTOPIK・JLPTなどの資格証明や学校関連書類を持っている場合、新たな試験を受ける必要がないことがあります。
一方、新しく試験を受ける場合は受験日・成績発表日まで時間がかかるため、まず代替可能な既存資料がないか確認してください。
また、F-6提出書類は公館ごとに発行期限や原本条件が設定される場合があります。実際の申請前に管轄公館の最新案内を再確認してください。
問い合わせるときの聞き方
資格証明がない場合:
「F-6-1ビザを申請予定です。夫婦は普段日本語で意思疎通していますが、韓国人配偶者はJLPTを持っていません。日本で1年以上居住した資料とLINEの会話履歴で意思疎通要件を証明できるか、必要な資料と枚数を確認したいです。」
第三言語の場合:
「韓国人と日本人の夫婦ですが、普段は英語で意思疎通しています。F-6-1の意思疎通要件を英語で証明する場合、提出できる資格・居住歴・会話記録について確認したいです。」
公式情報・公式URL
駐大阪大韓民国総領事館|F-6 結婚移民
意思疎通関連書類としてTOPIK・JLPTなどの資格証明、成績証明・履修証・学位証、1年以上の居住歴+SNS会話記録、第三言語の受付について確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐仙台大韓民国総領事館|結婚移民ビザ(F-6)案内及び提出様式
資格証明がない場合の1年以上の居住歴、SNS会話記録10枚以上、第三言語での受付について確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐新潟大韓民国総領事館|F-6 結婚移民
意思疎通関連書類として資格証明、成績証明、履修証、学位証などの案内を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐日本国大韓民国大使館|結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内(2026.2.27)
F-6-1の最新提出書類、書類発行期限、追加書類・面接の可能性など全体条件を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|F-6の意思疎通要件でよくある質問
F-6申請にはTOPIKが必須ですか?
必須と限定されていません。公式公館案内ではTOPIK・JLPTなどの資格証明のほか、成績証明・履修証・学位証や、一定条件では1年以上の居住歴+SNS会話記録を使う方法も案内されています。
日本語で夫婦が会話していても大丈夫ですか?
はい。日本語も意思疎通言語として証明できます。JLPTや日本語学習歴、日本での居住歴など、自分たちの状況に合う資料を確認してください。
JLPTを持っていない韓国人配偶者はどうすればいいですか?
日本語の成績証明・履修証・学位証などがないか確認し、それもない場合は日本で1年以上居住したことを示す資料と夫婦のLINE・KakaoTalkなどの会話記録を使えるか管轄公館へ確認します。
日本人配偶者がTOPIKを持っていれば使えますか?
韓国語で意思疎通している夫婦であれば、日本人配偶者のTOPIKなど韓国語能力を示す資料を検討できます。どちらの配偶者の資料を使うかは実際の共通言語と証明しやすさで判断します。
LINEのスクリーンショットだけで大丈夫ですか?
資格・学校関連書類がない場合の代替方法としては、その言語が使われる国で1年以上居住したことを示す資料とSNS会話記録を組み合わせる案内があります。SNSだけで十分と自己判断しないでください。
LINEは何枚提出すればいいですか?
駐大阪総領事館は各10枚程度、駐仙台総領事館は10枚以上と案内しています。公館により表現が異なるため、実際に申請する管轄公館の最新条件を確認してください。
英語で会話する夫婦でも申請できますか?
第三言語も受付可能と案内されています。ただし、どの資料で能力・実際の意思疎通を証明するかは管轄公館へ事前確認するのが安全です。
MISSION CHECK
□ 夫婦が普段使っている共通言語を決めた
□ TOPIK・JLPTなど既存の資格証明があるか確認した
□ 成績証明・履修証・学位証が使えるか確認した
□ 資格証明がない場合、その言語が使われる国での1年以上の居住歴があるか確認した
□ 居住歴を使う場合、LINE・KakaoTalkなどの会話記録を準備できる
□ 会話記録に双方のやり取りと本人が分かる情報が含まれている
□ 第三言語を使う場合、証明方法を管轄公館へ確認する準備ができた
□ 誰の資料で意思疎通能力を証明するか決めた
□ 管轄公館の最新提出形式・枚数を確認する準備ができた
MISSION CLEAR
夫婦の共通言語を決め、「誰が」「どの資料で」意思疎通能力を証明するかまで決められたらMISSION CLEARです。
TOPIKやJLPTがなくても、すぐに諦める必要はありません。
自分たちが実際に使っている言語と、それを客観的に説明できる証拠を組み合わせて準備しましょう。
次は、交際から結婚までの経緯をどのように証明するか整理します。
NEXT MISSION
MISSION 09|F6-005
交際・結婚経緯を証明する資料を準備する
次は、外国人配偶者招待状、結婚背景陳述書、交際写真、SNS履歴などを使って、二人がどのように出会い、交際し、結婚に至ったかを自然に説明できる資料を整理します。