日韓結婚の婚姻登録|もう一方の国にも婚姻を登録する|F-6 MISSION 04
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
MISSION 03で最初の国の婚姻届・婚姻申告が受理されました。
次にするのは、その婚姻をもう一方の国にも正式に反映することです。
日韓結婚では、日本または韓国のどちらか一方で婚姻が成立しただけで、もう一方の国の戸籍・家族関係登録まで自動的にすべて反映されるとは限りません。
このMISSIONでは、
日本 → 韓国の場合は「韓国側への婚姻申告」
韓国 → 日本の場合は「日本側への婚姻届」
を完了し、最終的に両国で婚姻関係が確認できる状態にします。
やること|最初の国で成立した婚姻を、もう一方の国にも正式に届け出る
準備するもの|MISSION 03で取得した婚姻成立を証明する書類・翻訳・本人確認書類
ゴール|日本と韓国の両方で夫婦として婚姻関係が確認できる状態にする
まず結論|日韓結婚の婚姻登録は「2か国目の反映確認」まで終えて完了
日韓結婚の婚姻登録は、2か国目へ届出書を出しただけで終わりではありません。
日本で先に婚姻した場合は、韓国側の家族関係登録に配偶者との婚姻が反映されたことを確認します。
韓国で先に婚姻した場合は、日本の戸籍に韓国人配偶者との婚姻が反映されたことを確認します。
このMISSIONの流れは、
最初の国で婚姻成立
→ 2か国目へ婚姻を届け出る
→ 必要に応じて追加書類へ対応
→ 2か国目の登録に反映されたことを確認
です。
ここまでできたら、次のMISSIONからF-6-1の申請条件確認へ進めます。
STEP 2|日本で先に婚姻した場合は韓国側へ婚姻申告する
日本の市・区役所で韓国人と日本人の婚姻が成立した場合、次は韓国側の家族関係登録へ婚姻を反映します。
駐日本国大韓民国大使館の現在の案内では、韓国人と日本人の婚姻申告について主に次の書類が案内されています。
- 婚姻申告書
- 婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本+韓国語翻訳文 1部
または
- 婚姻受理証明書+韓国語翻訳文 1部+日本人配偶者のパスポート
- 韓国人配偶者の家族関係証明書(詳細)
- 韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)
- 本人と配偶者の身分証(在留カードまたはパスポート)
- 本人と配偶者の印鑑または署名
同大使館は、申告に必要な添付書類について3か月以内に発行したもののみ有効と案内しています。ㅍ
また、日本で発行された書類は本人が直接韓国語へ翻訳してもよいと案内しています。
ただし、年号は西暦にし、日本の住所は発音に合わせてハングルで記載するよう案内されています。
どこへ提出する?
日本にいる場合は、居住地を管轄する駐日韓国大使館・総領事館で婚姻申告できます。
駐日本国大韓民国大使館の案内では、本人が韓国にある在外国民家族関係登録事務所へ直接提出または郵送する方法も案内されています。
実際の受付方法・予約・郵送可否は、自分の管轄公館の最新案内を確認してください。
窓口で確認するときの日本語例
「日本の市区町村で韓国人配偶者との婚姻届が受理されました。韓国側の家族関係登録へ婚姻を反映したいです。今回の婚姻申告に必要な最新書類と、原本・翻訳・発行期限を確認したいです。」

STEP 3|韓国側の「3か月」の期限を確認する
日本で婚姻が成立したあと韓国側へ婚姻を届ける場合、期限を意識してください。
駐日本国大韓民国大使館は「申告義務期間3か月」を案内しています。
3か月を過ぎた場合、通常の婚姻申告書類に加えて、事件本人と申告人の住民票原本・翻訳、在外国民登録簿謄本などが別途必要になると案内されています。
そのため、日本での婚姻成立後は、
婚姻成立を確認
→ 韓国側へ使う日本の証明書を取得
→ 翻訳
→ 管轄公館へ婚姻申告
までをできるだけ早めに進めるのがおすすめです。
「3か月を過ぎたら婚姻申告できない」という意味ではありませんが、追加書類が必要になる可能性があるため、期限内に進める方が手続きがシンプルです。
STEP 4|韓国側へ婚姻が反映されたことを確認する
婚姻申告を提出したら、そこで終わりにしません。
韓国人配偶者の「婚姻関係証明書(詳細)」を発行し、日本人配偶者との婚姻関係が正しく記載されているか確認します。
あわせて必要に応じて「家族関係証明書(詳細)」も確認してください。
確認するポイント
- 日本人配偶者の氏名が正しく記載されている
- 生年月日など基本情報に誤りがない
- 婚姻日が正しく反映されている
- 婚姻関係が現在の状態として確認できる
韓国の家族関係登録証明書は、大法院の「電子家族関係登録システム」でオンライン発行できる場合があります。
F-6申請では韓国側の家族関係・婚姻関係を示す書類を使用するため、この段階で誤記がないか確認しておくことが重要です。
STEP 5|韓国で先に婚姻した場合は日本側へ婚姻届を出す
韓国の方式で婚姻が成立した場合は、次に日本側へ婚姻を届け出します。
在大韓民国日本国大使館は、韓国で婚姻が成立した場合、婚姻成立の日から3か月以内に婚姻届を提出するよう案内しています。
提出先は、
- 在大韓民国日本国大使館・総領事館
または
- 日本国内の市区町村役場
です。
韓国人と日本人の婚姻について、在韓国日本国大使館が案内する主な書類は次のとおりです。
- 婚姻届 2通
- 韓国側「婚姻関係証明書」(3か月以内に取得したもの)2通+日本語翻訳 1通
- 韓国側「家族関係証明書」2通+日本語翻訳 1通
- 届出人を確認できる公文書(旅券など顔写真付きのもの)
同大使館は、必要書類2通のうち届出書以外は1通をコピーにできると案内しています。
また、韓国発行書類の日本語翻訳について公証は不要で、自分で翻訳することも可能です。ただし、翻訳者の名前を必ず記載するよう案内されています。
日本側へ届け出るのは誰?
在韓国日本国大使館の案内では、韓国人と日本人の婚姻の場合、届出人は日本人に限るとされています。
そのため、日本人配偶者が必要書類と本人確認書類を準備して進めます。
STEP 6|日本側の戸籍へ反映されるまで確認する
在韓国日本国大使館は、韓国で成立した婚姻を同大使館へ届け出た場合、配偶者の名前が日本の戸籍謄本へ記載されるまで通常1〜1.5か月程度かかると案内しています。
つまり、日本側へ婚姻届を出した当日に戸籍へすぐ反映されるとは限りません。
届出後は、時間を置いて日本人配偶者の戸籍証明書を取得し、韓国人配偶者との婚姻関係が正しく記載されているか確認してください。
確認するポイント
- 韓国人配偶者の氏名
- 婚姻日
- 婚姻に関する記載
- 氏名や生年月日などに誤記がないか
もし表記に不安がある場合は、そのままF-6準備へ進まず、届出先へ訂正方法を確認してください。

よくある失敗|2か国目へ届け出ただけで確認を終える
2か国目への届出後は、必ず戸籍・婚姻関係証明書への反映まで確認します。
氏名表記、生年月日、婚姻日などに誤りがあると、その後のビザ書類と一致しない原因になります。
氏名表記は日本語・韓国語・ローマ字の違いも含めて確認してください。
また、婚姻成立日と届出日を混同しないようにしてください。
F-6申請時に使う書類を準備するとき、この2つの日付を確認する場面があります。
費用・期間の注意
婚姻届・婚姻申告そのものとは別に、戸籍証明書・婚姻受理証明書・家族関係証明書などの発行には手数料がかかる場合があります。
また、登録反映までの時間は提出先や追加確認の有無で変わります。
特に韓国で先に婚姻し、日本大使館経由で日本側へ届け出る場合、在韓国日本国大使館は戸籍への反映に通常1〜1.5か月程度と案内しています。
F-6の申請日を先に固定するのではなく、両国への婚姻反映を確認してから次のビザ準備日程を組む方が安全です。
役所・大使館に確認するときの聞き方
日本で婚姻成立 → 韓国側へ届ける場合
「日本で韓国人配偶者との婚姻が成立しました。韓国側へ婚姻申告をしたいです。最新の必要書類、翻訳条件、発行期限と、申告後に婚姻関係証明書へ反映されるまでの確認方法を教えてください。」
韓国で婚姻成立 → 日本側へ届ける場合
「韓国で韓国人配偶者との婚姻が成立しました。日本側の戸籍へ婚姻を届け出たいです。必要書類と翻訳条件、届出後に戸籍へ反映されるまでの目安を確認したいです。」
公式情報・公式URL
駐日本国大韓民国大使館|婚姻申告
日本で婚姻成立後、韓国側へ婚姻を届ける必要書類、3か月以内の発行書類、翻訳、申告義務期間を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐大阪大韓民国総領事館|婚姻申告
日本で先に婚姻した韓国人・日本人夫婦の婚姻申告書類と、日本発行書類の韓国語翻訳条件などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
在大韓民国日本国大使館|婚姻届
韓国で婚姻成立後の日本側への届出期限、必要書類、翻訳条件、戸籍反映までの目安を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
在大韓民国日本国大使館|各種届出(戸籍・国籍)
韓国方式で婚姻した場合の3か月以内の届出義務など、日本側の戸籍届出全体を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
大法院|電子家族関係登録システム
韓国側の婚姻関係証明書・家族関係証明書などの発行や家族関係登録情報を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|日韓結婚の婚姻登録でよくある質問
日本で結婚したら、韓国にも自動で婚姻が登録されますか?
日本で婚姻が成立した後は、韓国側の家族関係登録へ婚姻を反映するため婚姻申告を行います。駐日本国大韓民国大使館・管轄総領事館の最新案内を確認してください。
日本で結婚した後、韓国への婚姻申告はいつまでですか?
駐日本国大韓民国大使館は申告義務期間3か月を案内しています。3か月を過ぎても申告できなくなるわけではありませんが、住民票など追加書類が必要になる場合があります。
日本の書類を韓国語へ翻訳するとき、公証は必要ですか?
駐日本国大韓民国大使館は、日本で発行された書類について本人が直接韓国語へ翻訳してもよいと案内しています。ただし、自分の管轄公館の最新条件を確認してください。
韓国で結婚した後、日本への婚姻届はいつまでですか?
在大韓民国日本国大使館は、韓国の方式で婚姻が成立した日から3か月以内に日本側へ届け出るよう案内しています。
韓国の証明書を日本語に翻訳するとき、公証は必要ですか?
在韓国日本国大使館の婚姻届案内では公証は不要で、自分で翻訳することも可能です。ただし、翻訳者の名前を記載する必要があります。
韓国で婚姻後、日本の戸籍にはいつ反映されますか?
在韓国日本国大使館経由で届け出た場合、同大使館は配偶者名が戸籍謄本へ記載されるまで通常1〜1.5か月程度と案内しています。
両国への婚姻登録が終わったら、次は何をしますか?
次はF-6-1結婚移民ビザの申請条件と申請場所を確認します。日本で申請するのか、現在の韓国での在留状況によって別の確認が必要なのかをMISSION 05で整理します。
MISSION CHECK
□ 最初の国で婚姻が正式に成立したことを確認した
□ もう一方の国へ提出する必要書類を準備した
□ 日本 → 韓国の場合、韓国側へ婚姻申告をした
□ 韓国 → 日本の場合、日本側へ婚姻届を出した
□ 3か月の届出期限を確認した
□ 翻訳・原本・発行期限の条件を確認した
□ 日本側の戸籍に婚姻が反映されたことを確認した
□ 韓国側の婚姻関係証明書に婚姻が反映されたことを確認した
□ 氏名・生年月日・婚姻日などに誤記がないことを確認した
MISSION CLEAR
日本と韓国の両方で、二人の婚姻関係が正式に確認できたらMISSION CLEARです。
ここまでで、日韓の婚姻手続きそのものはひと区切りです。
次からは「結婚していること」を前提として、韓国で一緒に暮らすためのF-6-1結婚移民ビザ準備へ進みます。
NEXT MISSION
MISSION 05|F6-001
F-6-1の申請条件と申請場所を確認する
次は、F-6のどの類型を準備するのか、現在の在留状況で韓国内手続きが可能なのか、日本で申請する必要があるのか、そしてどの大使館・総領事館が自分の管轄なのかを整理します。