F-6-1ビザ申請|条件と申請場所を確認する|F-6 MISSION 05
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
MISSION 01〜04で、日本と韓国の婚姻手続きを整理し、両国で婚姻関係を確認できる状態まで進みました。
ここから、いよいよ韓国で夫婦として暮らすためのF-6準備に入ります。
ただし、いきなり所得証明や健康診断書を集め始めるのはまだ早いです。
最初に確認するのは、
- 自分が準備するのはF-6-1で合っているか
- 現在どの在留資格・滞在状態にいるか
- 日本で査証を申請するのか、韓国内で資格変更を確認できるケースなのか
- 日本で申請するなら、どの韓国大使館・総領事館が管轄なのか
の4点です。
やること|F-6-1の対象であることと、自分の正式な申請ルートを決める
準備するもの|パスポート、現在の韓国在留資格または日本での住所、両国の婚姻登録状況
ゴール|「私はどこで、どの手続きとしてF-6を申請するか」を説明できる状態にする
まず結論|韓国人の配偶者なら、まずF-6-1を確認する
Korea Visa Portalでは、結婚移民の在留資格として「国民配偶者(F-6-1)」と「子女養育(F-6-2)」を分けて案内しています。
今回のMission Clear ROUTEは、韓国人と婚姻し、その配偶者として韓国で生活する日本人を主な対象としているため、基本的に確認するのはF-6-1です。
駐日本国大韓民国大使館も、日本で申請する韓国人の外国人配偶者向けに「結婚移民(F-6-1)」査証申請案内を公開しています。
現在の案内では、F-6-1査証の発給内容は、
- 滞在期間:90日以下
- 単数査証
- 査証の有効期間:3か月
です。
この「90日」は、韓国で夫婦として90日しか暮らせないという意味ではありません。
日本でF-6-1査証を受けて韓国へ入国したあと、入国日から90日以内に外国人登録と滞在期間延長の手続きを行う流れになります。
STEP 1|自分がF-6-1の対象か確認する
まず、次の状態を確認してください。
□ 配偶者が大韓民国国籍者である
□ 法律上の婚姻関係が成立している
□ 韓国側で婚姻関係を確認できる状態になっている
□ 韓国で配偶者と婚姻生活を続ける予定である
上のような「韓国国民の配偶者」として韓国で生活するために準備するのがF-6-1の基本ルートです。
一方、F-6という名前だけを見て、自分でF-6-1・F-6-2などを決めつけるのは避けてください。
たとえば韓国人との婚姻関係そのものではなく、子どもの養育など別の事情を根拠に在留資格を検討する場合は、該当する細分類や審査内容が異なる可能性があります。
自分のケースが一般的な「韓国人配偶者」のケースでない場合は、Korea Visa Portalまたは出入国外国人総合案内センター1345で先に確認しましょう。
STEP 2|今、自分が日本にいるか韓国にいるか確認する
次に重要なのが現在地と現在の滞在資格です。
A|現在、日本に住んでいる
一般的なF-6-1準備では、日本の居住地を管轄する韓国大使館・総領事館で査証を申請し、発給後に韓国へ入国するルートを確認します。
東京の駐日本国大韓民国大使館は、現在F-6-1について本人申請(予約制)または指定旅行会社による代理申請を案内しています。
本人が訪問予約をする場合は、必ず「結婚移民」のカテゴリーで予約するよう案内されています。
また、審査期間は通常約1か月ですが、個別事情によって長くなる場合があり、必要に応じて追加書類や面接が行われることがあります。
東京大使館の案内では、審査期間中は日本に滞在している必要があります。
B|現在、韓国に長期在留資格で滞在している
すでにD-2、D-4など別の長期在留資格で韓国にいる場合は、「必ず日本へ戻ってF-6査証を取り直す」と自己判断しないでください。
韓国内でのF-6への在留資格変更が可能かどうかは、現在持っている在留資格、婚姻状況、個別事情によって確認が必要です。
実際に法務部はF-6について「国内の在留資格変更許可申請」にも審査基準が適用される制度を運用してきました。
そのため、長期在留者は現在の資格名と満了日を確認したうえで、Hi Koreaまたは1345へ「F-6-1への在留資格変更が可能なケースか」を確認してから、日本へ出国するかどうかを決めるのが安全です。
C|現在、無査証・短期滞在で韓国にいる
ここは特に注意が必要です。
「日本人はビザなしで韓国に入れるから、韓国に入ってからそのままF-6へ変えればいい」と考えないでください。
法務部は2020年に新型コロナ対応として短期滞在者のF-6国内資格変更を一時的に許可しましたが、この特例は2020年10月16日に終了しています。
つまり、過去のブログやSNSにある「短期滞在で入国して韓国内でF-6へ変更できた」という情報を、現在の一般ルールとして使ってはいけません。
無査証・短期滞在中の場合は、日本に戻って在外公館でF-6-1査証を申請するルートをまず想定し、例外的な事情がある場合だけ1345や管轄出入国で確認してください。

STEP 3|日本で申請するなら「自分の管轄公館」を確認する
日本でF-6-1査証を申請すると決めたら、次は自分の住所を管轄する韓国大使館・総領事館を確認します。
韓国大使館の管轄案内では、日本国内の住所によって申請先が分かれています。
たとえば、
- 東京都、千葉県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県など → 駐日本国大韓民国大使館・領事部
- 神奈川県、静岡県 → 駐横浜総領事館
- 大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、和歌山県 → 駐大阪総領事館
- 愛知県、三重県、福井県、岐阜県 → 駐名古屋総領事館
- 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 → 駐福岡総領事館
など、居住地域によって異なります。
大切なのは、東京大使館のF-6案内を読んだからといって、全員が東京で申請するわけではないことです。
実際の受付時間、予約方法、本人申請・代理申請の扱い、必要書類の細かな条件は公館によって違うことがあります。
まず管轄公館を確定し、その公館が公開している最新F-6案内を最終基準にしてください。
STEP 4|管轄公館の「F-6専用ルール」を確認する
F-6は、一般観光ビザと同じ感覚で窓口へ行ってはいけません。
たとえば東京大使館では、本人申請は予約制で「結婚移民」カテゴリーの予約が必要です。
大阪総領事館でも、F-6結婚移民ビザは在外同胞365民願ポータルを通じた事前訪問予約制を案内しています。
また大阪総領事館は、F-6申請者本人が窓口で直接申請すること、韓国人配偶者は必ずしも来館する必要はないものの、審査時に外国人配偶者が質問へ答えられるよう申請内容を理解しておく必要があると案内しています。
公館を決めたら、次の5項目を必ず確認してください。
1. F-6-1の受付日・時間
2. 訪問予約が必要か
3. 本人申請か、代理申請が認められるか
4. その公館の最新提出書類一覧
5. 審査中のパスポート・日本滞在に関する注意
特に「別の総領事館ではこうだった」という体験談だけで準備しないことが重要です。
STEP 5|自分の申請ルートを1行で決める
ここまで確認したら、次のどれに当てはまるかを1行で書ければOKです。
パターンA|日本で申請
「私は日本在住の日本国籍者で、韓国人配偶者のF-6-1を○○総領事館で申請する。」
パターンB|韓国の長期在留資格から変更可否を確認
「私は現在韓国で○○(D-2、D-4など)の在留資格を持っているため、F-6-1への国内資格変更が可能か1345・管轄出入国で確認する。」
パターンC|短期滞在・無査証で韓国にいる
「私は現在短期滞在のため、韓国内変更を前提にせず、日本の管轄韓国公館でF-6-1を申請するルートを確認する。」
この1行が決まれば、次のMISSIONから所得・住居・意思疎通など、実際の審査条件へ進めます。

よくある失敗|結婚したら韓国でそのままF-6に変えられると思う
F-6で特に危ないのが、「韓国人と結婚したのだから、韓国にいればその場でF-6へ変えられるはず」と考えることです。
結婚そのものと、外国人の在留資格は別の手続きです。
現在の在留資格によっては韓国内で資格変更を検討できる場合がありますが、無査証・短期滞在者まで同じ扱いになるわけではありません。
過去の特例や他人のケースではなく、現在持っている自分の在留資格を基準に確認してください。
費用・期間の注意
東京大使館の2026年F-6-1案内では、日本国籍者の査証手数料は免除とされています。
ただし、証明書発行費用、翻訳、郵送、交通費などは別に発生することがあります。
審査期間は東京・大阪の公式案内で通常約1か月程度とされていますが、個別事情や追加書類、面接によって長くなることがあります。
そのため、F-6が発給される前に、退職日・賃貸解約日・引越日・変更できない航空券などを確定しすぎない方が安全です。
問い合わせるときの聞き方
日本の韓国大使館・総領事館へ:
「日本国籍で、韓国人配偶者との婚姻手続きは完了しています。F-6-1ビザ申請を予定しています。私の住所は○○県ですが、こちらが管轄公館で間違いないでしょうか。最新の予約方法と提出書類も確認したいです。」
韓国の1345・出入国へ:
「現在、韓国で○○の在留資格を持っています。韓国人と婚姻しており、F-6-1への在留資格変更を希望しています。現在の資格から韓国内で変更申請が可能か、必要な手続きと管轄出入国を確認したいです。」
公式情報・公式URL
Korea Visa Portal|Visa Navigator
結婚移民の分類として国民配偶者(F-6-1)・子女養育(F-6-2)などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐日本国大韓民国大使館|結婚移民(F-6-1)
F-6-1の発給内容、予約方法、審査期間、日本滞在中の注意、韓国入国後の外国人登録を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐日本国大韓民国大使館|結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内(2026.2.27)
2026年現在の提出書類、書類発行期限、日本国籍者の手数料免除、審査期間などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐日本国大韓民国大使館|管轄地域案内
日本の居住地域ごとの韓国大使館・総領事館の管轄を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐大阪大韓民国総領事館|F-6 結婚移民
大阪管轄でのF-6訪問予約、本人申請、提出書類、2026年所得基準などの最新案内を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
法務部 出入国・外国人政策本部|短期滞在者F-6資格変更の一時許可終了案内
2020年の短期滞在者向け国内F-6変更特例が2020年10月16日に終了したことを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
Hi Korea
韓国内での在留資格変更、訪問予約、管轄出入国などの最新情報確認に使用します。個別の資格変更可否は1345または管轄出入国へ確認してください。
公式URL|https://www.hikorea.go.kr/Main.pt
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|F-6-1ビザ申請でよくある質問
韓国人と結婚した日本人が申請するのはF-6-1ですか?
韓国国民の配偶者として韓国で婚姻生活をする一般的なケースでは、Korea Visa Portalの「国民配偶者(F-6-1)」を確認します。子女養育など別の事情が中心の場合は別分類もあるため、自分の事情を確認してください。
F-6-1ビザは日本のどこで申請しますか?
原則として、自分の日本での居住地域を管轄する韓国大使館・総領事館を確認します。東京、大阪、横浜、名古屋、福岡など、住所によって管轄が異なります。
日本人なら東京の韓国大使館で誰でも申請できますか?
いいえ。日本国内でも居住地によって管轄公館が分かれています。自分の住所を基準に管轄公館を確認してください。
韓国にD-2やD-4で滞在中でも日本へ戻る必要がありますか?
現在の長期在留資格からF-6-1へ韓国内で資格変更できるかは個別確認が必要です。日本へ戻ると決める前にHi Korea、1345、管轄出入国で現在の資格名を伝えて確認してください。
日本人が観光・無査証で韓国に入ってからF-6へ変更できますか?
それを一般的な手続きとして考えないでください。短期滞在者のF-6国内変更を一時許可した2020年の特例は終了しています。短期滞在中なら日本の管轄公館でF-6-1査証を申請するルートを基本に確認してください。
F-6-1の審査はどのくらいかかりますか?
東京大使館と大阪総領事館の案内では通常約1か月程度です。ただし、追加書類や面接、個別事情により長くなることがあります。
日本人のF-6-1申請に査証手数料はかかりますか?
東京大使館の2026年2月27日付案内では、日本国籍者は査証手数料免除とされています。実際の申請時には管轄公館の最新情報を再確認してください。
MISSION CHECK
□ 自分が一般的な国民配偶者F-6-1の対象か確認した
□ 現在、日本にいるか韓国にいるか整理した
□ 韓国にいる場合、現在の在留資格名と満了日を確認した
□ 短期滞在・無査証と長期在留資格を混同していない
□ 日本で申請する場合、自分の管轄韓国公館を確認した
□ 管轄公館のF-6専用予約・受付方法を確認した
□ 発給時の有効期間3か月・初回滞在90日の意味を理解した
□ 審査前に航空券や退去日を確定しすぎないことを理解した
MISSION CLEAR
「私はF-6-1を、○○で申請する」と自分の正式な申請ルートを決められたらMISSION CLEARです。
日本で申請する場合は、管轄韓国大使館・総領事館まで特定できている状態にします。
韓国の長期在留資格から資格変更を確認する場合は、1345または管轄出入国へ確認する準備ができていればOKです。
次は、F-6審査で特に重要な韓国人配偶者の所得要件を確認します。
NEXT MISSION
MISSION 06|F6-002
韓国人配偶者の所得要件を確認する
次は、2026年の所得基準額、家口人数の数え方、どの所得を認めてもらえるか、家族の所得を合算できる場合、所得要件の免除・例外まで整理します。