韓国人配偶者の所得要件|2026年基準・家族合算・免除を確認する|F-6 MISSION 06
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
F-6-1ビザでは、韓国人配偶者が外国人配偶者を招へいして韓国で安定して生活できるかを確認するため、所得要件が重要な審査項目になります。
このMISSIONでは、韓国人配偶者の過去1年間の所得が2026年の基準を満たしているかを確認し、足りない場合は家族所得・財産・健康保険料による推定・免除対象まで順番に確認します。
やること|自分たちの世帯人数に合う所得基準を出し、韓国人配偶者の認定可能な所得と比較する
準備するもの|住民登録謄本、所得金額証明、現在の勤務・事業状況、必要に応じて家族所得・財産資料
ゴール|「基準を満たす/補充が必要/免除対象を確認する」のどれかを判断できる状態にする
まず結論|2026年は2人世帯で25,195,752ウォン以上
2026年1月2日から適用されるF-6所得基準は、査証申請日を基準にした過去1年間の税引前年間所得で判断します。
- 2人世帯|25,195,752ウォン
- 3人世帯|32,154,216ウォン
- 4人世帯|38,968,428ウォン
- 5人世帯|45,340,314ウォン
- 6人世帯|51,335,712ウォン
- 7人世帯|57,090,900ウォン
- 8人以上|1人増えるごとに5,755,188ウォン加算
夫婦だけで暮らす場合は、基本的に「韓国人配偶者+外国人配偶者」の2人世帯として確認します。
STEP 1|まず世帯人数を正しく数える
所得基準は住民登録謄本上の世帯状況を基準に判断します。
韓国人配偶者と同一世帯に直系家族がいる場合、世帯人数へ含まれることがあります。
含まれる例
- 韓国人配偶者の父母
- 祖父母
- 過去の婚姻関係から出生した未成年の子ども
一方、兄弟・姉妹は世帯人数の計算では直系家族に含まれないと公式案内されています。
たとえば、韓国人夫+日本人妻の2人なら2人世帯ですが、韓国人夫の母と住民登録上同一世帯なら3人世帯として基準額を確認する必要があります。
STEP 2|韓国人配偶者の「過去1年間の所得」を確認する
ここでいう所得は、単純に前年1月〜12月だけを見るという意味ではありません。
公式案内では、査証申請日を基準にした過去1年間の税引前所得を確認します。
基本資料としては、韓国人配偶者が次の書類を準備します。
- 信用情報照会書
- 国税庁発行の所得証明書
- 納税証明書
- 給与所得者なら源泉徴収票、在職証明書、事業者登録証写し、必要に応じて給与明細
- 事業所得者なら事業者登録証、所得を立証する追加資料
会社員で前年と現在の勤務先が違う場合や転職した場合は、給与明細など追加資料を求められることがあります。
事業所得者は「売上高」ではなく、所得証明書上の事業所得金額を確認する点にも注意してください。
STEP 3|基準に足りない場合は財産で補えるか確認する
韓国人配偶者の所得だけで基準に届かない場合、不動産、預金、保険、証券、債券などの財産を補充材料として使える場合があります。
ただし、財産総額がそのまま所得として認められるわけではありません。
公式案内では、認定されるのは対象財産の合算額の5%です。
また、預金などは原則として100万ウォン以上で6か月以上維持されたものが対象として案内されています。負債は除外されます。
不動産を使う場合は、登記簿謄本と公示価格を確認できる資料が必要です。
つまり、「銀行残高があるから大丈夫」と考えるのではなく、その財産が審査上いくらの所得として換算されるかを計算する必要があります。
STEP 4|家族の所得・財産を合算できるか確認する
韓国人配偶者本人の所得が基準に届かない場合、一定条件では家族の韓国内所得・財産を補充に使うことができます。
認められるのは、韓国人配偶者と住民登録票上で同一世帯に属する直系家族です。
たとえば、同じ世帯に住民登録されている父母や祖父母などの所得・財産が対象になる可能性があります。
一方、兄弟・姉妹は直系家族ではないため、所得要件の補充には使えないと案内されています。
家族所得を使う場合は「外国人配偶者招請人の家族所得現況陳述書」と、その家族の所得・財産を立証する資料を準備します。
ここで大事なのは、「家族なら誰でも合算できる」わけではないことです。
同一世帯+直系家族+韓国内所得・財産という条件を確認してください。

STEP 5|所得証明が難しいなら健康保険料による推定を確認する
所得証明が難しい人のために、健康保険の地域加入者に限り、健康保険料納付実績から年間所得を推定する補充方法があります。
公式案内の計算式は、
最近1年間の平均健康保険料 ÷ 0.03545 × 12 = 推定年間所得
です。
たとえば月平均健康保険料が70,000ウォンなら、推定年間所得は約23,695,345ウォンです。
ただし、この健康保険料による推定方法を使う場合、他の所得と合算できません。
提出資料としては、国民健康保険公団が発行する健康保険料納付確認書と健康保険資格得失確認書が案内されています。
STEP 6|所得要件の免除対象に当てはまるか確認する
2026年の駐日本国大韓民国大使館案内では、一定の場合に所得要件関連書類の提出が免除されます。
主な例は次の2つです。
1. 夫婦の間に出生した子どもがいる場合、または妊娠20週を経過している場合
子どもがいる場合は子ども名義の家族関係証明書、妊娠20週以上の場合は母子手帳や病院診断書などで立証します。
2. 婚姻後、1年以上外国で夫婦が一緒に生活し、韓国人配偶者に直近1年間の韓国内所得がない場合
この場合は、夫婦が同時に韓国へ入国する場合、または韓国人配偶者の入国日から1年以内に外国人配偶者が申請する場合など、公式案内の適用条件を確認します。
「海外で一緒に住んでいたから自動的に免除」と決めつけず、実際の出入国記録、長期査証、外国人登録証、交際・同居を示す資料などで対象になるか確認してください。

STEP 7|自分たちの状態を3パターンに分ける
パターンA|韓国人配偶者の所得だけで基準を満たす
この場合は、所得要件関連の基本書類をそろえて次へ進みます。
パターンB|本人所得だけでは足りないが、財産・家族所得で補充できる
財産の5%認定や、同一世帯の直系家族所得・財産の合算条件を確認し、必要な陳述書と証明資料を準備します。
パターンC|免除対象の可能性がある
出生児、妊娠20週以上、婚姻後1年以上の海外同居などに該当する場合は、免除立証資料を管轄公館の最新案内で確認します。
よくある失敗|年収だけ見て「足りない」と諦める
F-6の所得要件は、韓国人配偶者の給与年収だけで判断するものではありません。
条件に合えば財産、同一世帯直系家族の所得・財産、健康保険料による推定、免除制度を検討できます。
反対に、本人所得が足りないからといって、同居していない家族や兄弟姉妹の所得を自由に合算することもできません。
また、SNSや昔のブログに書かれた前年基準額を使わず、申請する年の公式基準を必ず確認してください。
費用・期間の注意
所得要件の確認自体に高額な費用がかかるわけではありませんが、各種証明書の発行、郵送、追加資料取得などで費用が発生する場合があります。
特に在職証明書、残高証明書、信用情報照会書、所得証明などは発行期限が細かく設定されることがあります。
東京大使館の2026年案内では、原則として多くの提出書類は発行日から3か月以内、在職証明書・残高証明書は1か月以内と案内されています。
そのため、所得要件の計算を先に終え、実際の提出書類は申請日から逆算して取得する方が安全です。
問い合わせるときの聞き方
管轄の韓国大使館・総領事館へ:
「F-6-1ビザを申請予定です。韓国人配偶者の所得だけでは2026年の基準に少し足りません。同一世帯の直系家族の所得または財産を補充に使えるか、必要な陳述書と立証書類を確認したいです。」
所得要件免除を確認したい場合:
「夫婦の間に子どもがいます(または妊娠20週以上です/婚姻後1年以上海外で同居しました)。F-6-1の所得要件関連書類の免除対象に該当するか、必要な立証資料を確認したいです。」
公式情報・公式URL
駐日本国大韓民国大使館|結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内(2026.2.27)
2026年の所得基準額、財産による補充、家族所得・財産の合算、所得要件免除、提出書類の発行期限を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐大阪大韓民国総領事館|F-6 結婚移民
2026年の世帯人数別所得基準、同一世帯直系家族の扱い、健康保険料による推定所得、財産補充、家族所得現況陳述書を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐横浜大韓民国総領事館|2026年度結婚移民(F-6)ビザ 所得要件
2026年1月2日施行の世帯人数別所得基準額を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
Hi Korea
F-6の資格別案内、書類簡素化の対象事例などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|韓国人配偶者の所得要件でよくある質問
2026年のF-6所得基準はいくらですか?
夫婦2人世帯なら25,195,752ウォンです。3人世帯32,154,216ウォン、4人世帯38,968,428ウォンで、世帯人数に応じて増えます。
韓国人配偶者の両親と一緒に住んでいると基準額は上がりますか?
住民登録謄本上で同一世帯の直系家族に含まれる場合は、世帯人数へ加算される可能性があります。父母・祖父母などを確認してください。
韓国人配偶者の兄弟の所得を合算できますか?
公式案内では兄弟姉妹は直系家族ではないため、所得要件の補充には使えないとされています。
貯金が多ければ所得不足を補えますか?
一定の財産は補充に使える場合がありますが、全額が所得として認められるわけではなく、公式案内では合算財産額の5%が認定されます。
健康保険料で所得を証明できますか?
所得証明が難しい健康保険地域加入者は、最近1年間の平均健康保険料から推定年間所得を計算する補充方法があります。ただし他の所得とは合算できません。
子どもがいると所得要件は免除されますか?
夫婦の間に出生した子どもがいる場合、または妊娠20週を経過している場合は、2026年の東京大使館案内で所得要件関連書類の提出免除対象として案内されています。立証書類が必要です。
海外で夫婦が長く暮らしていた場合も免除されますか?
婚姻後1年以上海外で同居し、韓国人配偶者に直近1年間の韓国内所得がない場合など、条件を満たせば免除対象になる可能性があります。入国時期・申請時期など追加条件を確認してください。
MISSION CHECK
□ 自分たちの世帯人数を確認した
□ 2026年の世帯人数別所得基準を確認した
□ 韓国人配偶者の過去1年間の所得を確認した
□ 給与所得・事業所得のどの資料で立証するか決めた
□ 基準不足の場合、財産による補充が可能か確認した
□ 同一世帯の直系家族所得・財産を使えるか確認した
□ 健康保険料による推定所得の対象か確認した
□ 所得要件関連書類の免除対象か確認した
□ 申請日から逆算して書類の発行期限を確認した
MISSION CLEAR
自分たちの世帯人数と2026年の所得基準を確定し、韓国人配偶者の所得が「基準を満たす」「補充が必要」「免除対象を確認する」のどれに当てはまるか判断できたらMISSION CLEARです。
次は、F-6審査で所得と同じくらい重要な韓国での住居要件を確認します。
NEXT MISSION
MISSION 07|F6-003
F-6の住居要件を確認し、韓国の住まいを準備する
次は、どのような住居が認められるのか、本人名義・家族名義・賃貸の違い、登記簿謄本・賃貸借契約書、住民登録謄本との住所一致まで整理します。