F-6の住居要件|韓国の住まいと証明書類を準備する|F-6 MISSION 07
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
F-6-1では、結婚後に夫婦が韓国で実際に一緒に生活できる住居があるかも確認されます。
このMISSIONでは、韓国で暮らす予定の住所を決め、その住居が誰の名義なのか、どの書類で証明するのか、住民登録上の住所と一致しているかまで整理します。
やること|韓国で夫婦が共同生活する住居を決め、F-6申請用の住居証明を準備する
準備するもの|住民登録謄本、登記簿謄本または賃貸借契約書、必要に応じて家族関係証明書
ゴール|「どこに住み、誰の名義で、どの書類で証明するか」を説明できる状態にする
まず結論|住居は「実際に夫婦が一緒に住める場所」であることが重要
F-6の住居要件では、単に韓国に住所が一つあればよいという考え方では不十分です。
実際に夫婦が一緒に生活する予定の住居であり、その住居について韓国人配偶者本人または認められる家族との名義関係を確認できる必要があります。
2026年の駐日本国大韓民国大使館・駐大阪大韓民国総領事館のF-6案内では、住居を証明する資料として主に、
- 不動産登記簿謄本
- 賃貸借契約書
- 住民登録謄本
などが案内されています。
自宅所有なら登記簿謄本、賃貸なら賃貸借契約書が中心になります。
STEP 1|まず韓国で実際に住む住所を決める
最初に確認するのは「F-6申請書に書く住所」と「実際に夫婦が生活する住所」が同じかどうかです。
次のように整理してください。
- 韓国人配偶者が現在住んでいる自宅に一緒に住む
- 夫婦で新しく賃貸住宅を契約する
- 韓国人配偶者の父母など家族所有の住宅に一緒に住む
- すでに契約済みの賃貸住宅へ外国人配偶者が入居する
ここで大切なのは、申請のためだけに形式的な住所を書くのではなく、入国後に実際に生活する予定の住居を基準にすることです。
STEP 2|住居の名義が誰になっているか確認する
住居要件では、住居の所有者または賃貸借契約の契約者が誰なのかを確認します。
パターンA|韓国人配偶者本人名義
韓国人配偶者本人が所有者なら不動産登記簿謄本、賃貸人なら本人名義の賃貸借契約書で確認しやすいケースです。
住民登録謄本の住所と実際の住居住所も合わせて確認してください。
パターンB|韓国人配偶者の家族名義
父母など家族名義の住宅に夫婦が一緒に住む場合も、関係を証明できれば認められるケースがあります。
この場合は、
- 住宅の登記簿謄本または賃貸借契約書
- 韓国人配偶者と住宅名義人の関係を確認できる家族関係証明書
- 住民登録謄本
などを組み合わせて確認します。
ただし、「親戚の家なら誰でもよい」と考えないでください。
実際にどの親族範囲まで認められるか、名義人との関係をどの書類で示すかは、管轄公館の最新案内を確認してください。
パターンC|外国人配偶者名義または共同名義
外国人配偶者名義・共同名義など通常と異なる契約形態の場合は、自己判断せず管轄公館へ確認するのが安全です。
重要なのは、夫婦が実際にその住居を使用できることと、権利関係を公的書類で説明できることです。
STEP 3|持ち家なら「登記簿謄本」を準備する
韓国人配偶者本人または認められる家族が住宅を所有している場合は、不動産登記簿謄本で所有関係を確認します。
チェックするポイントは、
- 所有者氏名
- 住宅の所在地
- 住民登録謄本の住所との一致
- 申請書に記載する住所との一致
です。
名義人が韓国人配偶者本人ではなく家族の場合は、家族関係証明書などで関係も説明できるようにします。
STEP 4|賃貸なら「賃貸借契約書」を確認する
夫婦が賃貸住宅で暮らす場合は、賃貸借契約書を確認します。
次の項目に誤りがないか見てください。
- 契約者氏名
- 住宅住所
- 契約期間
- 賃貸人・賃借人の記載
- 実際に夫婦が住む住所と一致しているか
韓国人配偶者本人名義の賃貸借契約なら比較的整理しやすいですが、父母など家族名義の場合は、家族関係と実際にその家で同居することを説明できる資料も準備します。
契約期間がすでに終了している、更新後の契約書がない、住所表記が住民登録謄本と違う、といった状態は申請前に確認しておきましょう。

STEP 5|住民登録謄本の住所と住居資料を照合する
ここは非常に重要です。
F-6申請では、韓国人配偶者の住民登録謄本上の住所と、登記簿謄本・賃貸借契約書に記載された住居を照らし合わせます。
少なくとも次の3か所を見比べてください。
1. 住民登録謄本の住所
2. 登記簿謄本または賃貸借契約書の住所
3. F-6申請書・招請関連書類に記載する住所
表記が一致していない場合は、なぜ違うのか説明が必要になる可能性があります。
引越し直後で住民登録をまだ移していない場合や、新居の契約だけ先に済ませた場合は、その状態のまま提出せず、管轄公館へ必要な追加資料を確認してください。

STEP 6|家族名義の住宅なら関係証明を追加する
家族所有または家族名義の賃貸住宅を使う場合は、住宅資料だけでは「なぜこの家に住めるのか」が分かりません。
そのため、韓国人配偶者と住宅名義人との関係が分かる家族関係証明書などを追加で確認します。
たとえば、
韓国人配偶者の父名義の住宅
→ 父の住宅所有・賃貸関係を示す資料
→ 韓国人配偶者と父の家族関係を示す資料
→ 夫婦がその住所で生活する予定であることが分かる住民登録・申請情報
という形でつなげて考えると分かりやすいです。
よくある失敗|住所があるだけで住居要件を満たしたと思う
住所だけでなく、夫婦が実際に共同生活できる住居を公的書類で証明する必要があります。
よくある失敗は、
- 住民登録謄本と賃貸借契約書の住所が違う
- 契約期間が終了している
- 住宅名義人との家族関係が説明できない
- 新居へ引越したのに住民登録住所を更新していない
- 実際に住む予定のない住所を形式的に記載する
といったケースです。
申請前に住所・名義・契約期間・家族関係を一度まとめて確認してください。
費用・期間の注意
住居要件そのものに追加の高額費用が必要という意味ではありませんが、登記簿謄本、住民登録謄本、家族関係証明書などの発行や、賃貸契約の更新・変更には費用が発生する場合があります。
また、F-6提出書類には発行期限が設定されることがあります。
住居を早めに決めることは大切ですが、提出用証明書を早すぎる時期に取得しないよう、実際のF-6申請日から逆算して準備してください。
問い合わせるときの聞き方
本人名義の賃貸住宅の場合:
「F-6-1ビザを申請予定です。韓国人配偶者名義の賃貸住宅で一緒に生活する予定です。住居要件の証明として、賃貸借契約書と住民登録謄本以外に必要な書類があるか確認したいです。」
家族名義の住宅の場合:
「韓国人配偶者の父(母)名義の住宅で夫婦が一緒に生活する予定です。F-6-1の住居要件として提出する住宅資料と、家族関係を証明するために必要な最新書類を確認したいです。」
公式情報・公式URL
駐日本国大韓民国大使館|結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内(2026.2.27)
F-6-1の住居証明、提出書類、書類発行期限などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐大阪大韓民国総領事館|F-6 結婚移民
住居要件、登記簿謄本・賃貸借契約書、住民登録謄本、家族名義住宅の確認ポイントなどを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
大法院|インターネット登記所
韓国の不動産登記簿謄本など、登記関連情報を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
政府24
住民登録謄本など韓国の行政証明書発行情報を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
大法院|電子家族関係登録システム
家族名義住宅を利用する場合などに必要となる家族関係証明書を確認・発行できます。
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|F-6の住居要件でよくある質問
F-6では韓国人配偶者本人名義の家でなければいけませんか?
本人名義が最も分かりやすいですが、家族名義の住宅でも名義人との関係と実際の居住予定を必要書類で説明できれば認められるケースがあります。管轄公館の最新条件を確認してください。
賃貸住宅でもF-6の住居要件を満たせますか?
はい。賃貸住宅でも申請できます。韓国人配偶者名義などの賃貸借契約書と住民登録謄本を中心に住居を証明します。
韓国人配偶者の両親の家に住む予定でも大丈夫ですか?
可能なケースがあります。住宅所有・賃貸関係を示す資料に加え、韓国人配偶者と住宅名義人との家族関係を示す証明書などを準備します。
住民登録謄本と賃貸借契約書の住所が違っても申請できますか?
そのまま提出するのは避けた方が安全です。引越し時期など正当な理由がある場合は、住所変更または追加資料が必要か管轄公館へ確認してください。
契約期間がもうすぐ終わる賃貸住宅でも大丈夫ですか?
審査時に実際の共同生活が可能な住居か確認されるため、更新予定を含め管轄公館へ確認することをおすすめします。更新済みなら最新契約書を準備してください。
ホテルや短期宿泊施設を住居として出せますか?
F-6は夫婦の継続的な共同生活を前提とするため、通常の住宅と同じ扱いになると自己判断しないでください。短期宿泊施設など特殊な住居形態は申請前に必ず管轄公館へ確認してください。
住居書類はいつ取得すればいいですか?
住居そのものは早めに確定し、登記簿謄本・住民登録謄本など提出用証明書は申請日から逆算して取得するのが安全です。最新の発行期限は管轄公館で確認してください。
MISSION CHECK
□ 韓国で夫婦が実際に住む住所を決めた
□ 住居の所有者・賃貸契約者が誰か確認した
□ 持ち家なら登記簿謄本を確認した
□ 賃貸なら最新の賃貸借契約書を確認した
□ 住民登録謄本と住居住所を照合した
□ 家族名義なら名義人との家族関係を証明できるようにした
□ 契約期間が有効か確認した
□ 申請書に記載する住所と証明書類の住所が一致している
□ 管轄公館の最新住居要件を確認する準備ができた
MISSION CLEAR
韓国で夫婦が実際に住む住所を確定し、その住居について「誰の名義か」「どの書類で証明するか」「住所が一致しているか」まで確認できたらMISSION CLEARです。
次は、F-6審査で夫婦が実際に意思疎通できることをどのように証明するか確認します。
NEXT MISSION
MISSION 08|F6-004
夫婦の意思疎通要件を確認する
次は、日本語・韓国語など夫婦が共通して使える言語、TOPIK・JLPTなどの証明、学習・居住歴、免除・代替資料まで整理します。