日韓結婚の必要書類|日本・韓国の婚姻届で準備するもの|F-6 MISSION 02
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
MISSION 01で「日本 → 韓国」または「韓国 → 日本」の順番を決めたら、次は日韓結婚の必要書類を実際にそろえます。
日韓結婚では、最初の国に出す書類と、婚姻成立後にもう一方の国へ出す書類が異なります。最初から全部集めず、使う順番に分けて準備しましょう。
このMISSIONでは、自分たちが選んだルートに合わせて、誰が・どこで・何を準備するかを整理します。
やること|最初の婚姻届と、その後もう一方の国へ届けるための書類を整理する
準備するもの|二人のパスポート、現在の居住地、MISSION 01で決めた手続き順
ゴール|必要書類の取得先と取得時期が分かり、次のMISSIONで実際に婚姻届を出せる状態にする
まず結論|書類は「最初の国」と「2か国目」に分けて準備する
日韓結婚の必要書類は、二人のルートによって変わります。
日本で先に婚姻する場合:
日本の市区町村へ提出する書類
→ 日本で婚姻成立後に受け取る証明書
→ 韓国側へ婚姻を反映するための書類
韓国で先に婚姻する場合:
韓国の役所へ提出するための日本人側の証明書
→ 韓国で婚姻成立後に発行する韓国の証明書
→ 日本側へ婚姻を反映するための書類
つまり、一番大切なのは「全部集める」ことではなく、「どのタイミングで使う書類か」を分けることです。
STEP 1|まず自分たちのルートを確認する
まずMISSION 01で決めた「日本 → 韓国」または「韓国 → 日本」のルートを確認します。
A|日本 → 韓国
日本で先に婚姻届を出し、その後、韓国側の家族関係登録へ婚姻を反映します。
B|韓国 → 日本
韓国で先に婚姻を成立させ、その後、日本側へ婚姻届を出して戸籍へ反映します。
まだ順番が決まっていない場合は、MISSION 01に戻って先にルートを決めましょう。
STEP 2|日本で先に婚姻する場合の書類を準備する
日本で外国人と婚姻届を出す場合、日本の法務省は、外国人側について本国法上の婚姻要件を満たしていることを確認するため、婚姻要件具備証明書と日本語訳を提出するのが基本と案内しています。
ただし、外国籍の方に必要な書類は国籍や提出する市区町村によって確認方法が異なるため、実際に提出する役所へ事前確認することが重要です。新宿区も、夫または妻が外国籍の場合は国ごとに必要書類が異なるため事前相談するよう案内しています。
日本の役所に持っていく基本セット
- 婚姻届
- 日本人配偶者の本人確認書類
- 韓国人配偶者の本人確認書類・パスポート
- 韓国人配偶者の婚姻要件を確認できる書類
- 外国語書類に必要な日本語訳
- 提出先の市区町村から個別に案内された追加書類
日本人側の戸籍全部事項証明書は、2024年3月1日以降の戸籍情報連携により国内の婚姻届では原則添付不要となっている自治体があります。ただし、外国人との婚姻は確認事項が増えるため、提出先へ事前に確認してください。
ここがポイント|役所へ電話して「韓国籍の配偶者」と伝える
国際結婚では、一般的な婚姻届ページだけを見て窓口へ行かない方が安全です。
次のように確認するとスムーズです。
「日本人と韓国人の婚姻届を提出予定です。韓国人配偶者について、婚姻要件の確認に必要な最新書類と、日本語訳の条件を教えてください。」
提出先の役所が案内した書類名・発行期限・翻訳者の記載要否をメモしてから取得しましょう。
STEP 3|日本で婚姻成立後、韓国側へ出す書類を準備する
日本で婚姻届が受理されたら、次に韓国側の家族関係登録へ婚姻を反映します。
駐日本国大韓民国大使館が案内している韓国人・日本人夫婦の主な書類は次のとおりです。
- 婚姻申告書
- 婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本+韓国語翻訳文
または
- 婚姻受理証明書+韓国語翻訳文+日本人配偶者のパスポート
- 韓国人配偶者の家族関係証明書(詳細)
- 韓国人配偶者の婚姻関係証明書(詳細)
- 本人と配偶者の身分証
- 本人と配偶者の印鑑または署名
同大使館は、申告に必要な添付書類は3か月以内に発行されたもののみ有効と案内しています。また、日本で発行された書類は本人が直接韓国語へ翻訳してもよいと案内しています。
韓国側の家族関係証明書・婚姻関係証明書は、領事館で発行できる場合があり、韓国の「大法院 電子家族関係登録システム」でもオンライン発行が可能です。

STEP 4|韓国で先に婚姻する場合の書類を準備する
韓国で先に婚姻する場合、日本人側は「日本の法律上、婚姻できる状態であること」を証明する書類を準備します。
在大韓民国日本国大使館は、韓国の役所で婚姻手続きをする際に使う婚姻要件具備証明書の発給を案内しています。
在韓国日本国大使館で婚姻要件具備証明書を申請する場合の主な確認書類
- 日本人本人の有効なパスポート
- 発行後3か月以内の戸籍謄(抄)本
- 韓国人配偶者の本人確認書類
- 大使館が案内する申請書類
実際に韓国の区庁・市庁などへ婚姻申告するときの提出書類は、婚姻要件具備証明書だけでなく、パスポートや翻訳文などを追加で求められる場合があります。
そのため、証明書を取得する前に、実際に婚姻申告する韓国の役所へ必要書類を確認してください。
問い合わせ例:
「日本人と韓国人が韓国で婚姻申告をする予定です。日本人側の婚姻要件具備証明書以外に必要な書類、翻訳、原本提出の条件を確認したいです。」
STEP 5|韓国で婚姻成立後、日本側へ出す書類を準備する
韓国の方式で婚姻が成立したら、今度は日本側へ婚姻を届け出ます。
在大韓民国日本国大使館は、韓国で婚姻が成立した場合、婚姻成立の日から3か月以内に日本側へ婚姻届を提出するよう案内しています。
主に確認する書類は、
- 婚姻届
- 韓国の婚姻関係証明書
- 韓国の家族関係証明書
- 上記韓国書類の日本語訳
- 日本人配偶者の戸籍関係情報
- 本人確認書類
- 提出先から案内された追加書類
です。
韓国で発行された証明書の日本語訳については、在韓国日本国大使館の最新案内を確認し、書類名・必要通数・翻訳者の条件をそろえてください。
STEP 6|原本・翻訳・発行期限をチェックする
書類をそろえるときは、書類名だけでなく次の5点をセットで確認します。
1. 誰の書類か
2. どこで発行するか
3. 原本が必要か
4. 翻訳が必要か
5. 発行日から何か月以内か
特に韓国側へ婚姻申告するために使う添付書類は、駐日本国大韓民国大使館の案内では3か月以内の発行が基準です。
一方、日本の役所へ最初に婚姻届を出す際の外国人側書類は提出先によって確認事項が異なります。役所へ確認する前に発行すると、再取得になることがあります。
翻訳は「誰が訳してよいか」まで確認する
駐日本国大韓民国大使館は、日本で発行された書類について本人が直接翻訳してもよいと案内しています。
ただし、提出先によって翻訳者氏名の記載方法などが異なる可能性があります。別の役所・公館へ提出する翻訳まで同じ条件だと思い込まず、提出先ごとに確認しましょう。
STEP 7|取得順を決めて、取り直しを防ぐ
おすすめの準備順は次のとおりです。
最初に提出先へ必要書類を確認
→ 取得に時間がかかる書類を確認
→ 発行期限のある書類は提出日から逆算
→ 翻訳が必要な書類をまとめる
→ 原本と提出用コピーを分ける
→ 申告直前に公式ページをもう一度確認
提出先を確認し、発行期限から逆算して取得するのが基本です。

よくある失敗|必要書類を一度に全部取ってしまう
日韓結婚では、最初の国に出す書類と2か国目へ出す書類で取得タイミングが違います。
特に発行後3か月以内などの条件がある書類を早く取得すると、後半の手続きで期限を超えてしまうことがあります。
また、「戸籍謄本」「婚姻受理証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」は似た役割に見えますが、提出先によって必要な書類が指定されています。自己判断で代用せず、公式案内に書かれた書類を用意しましょう。
費用・期間の注意
証明書の発行手数料や翻訳費用は、発行機関・取得方法によって異なります。
韓国の家族関係登録証明書は、電子家族関係登録システムで本人認証ができればオンラインで無料発行できるものがあります。一方、日本の戸籍証明書や受理証明書などは自治体の手数料がかかる場合があります。
このMISSIONでは費用を固定額で覚えるより、「どこで発行するか」を決めて、その機関の最新手数料を確認してください。
役所・大使館に確認するときの聞き方
日本の市区町村へ:
「日本人と韓国人の婚姻届を提出予定です。韓国人配偶者について必要な証明書、原本・日本語訳、発行期限を教えてください。」
韓国の役所へ:
「日本人と韓国人が韓国で婚姻申告する場合、日本人側の婚姻要件具備証明書以外に必要な書類と翻訳条件を確認したいです。」
韓国大使館・総領事館へ:
「日本で婚姻が成立しました。韓国側へ婚姻申告するための最新の必要書類と発行期限を確認したいです。」
公式情報・公式URL
法務省|国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
日本で外国人が婚姻届を提出する際の婚姻要件具備証明書と日本語訳の基本的な考え方を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐日本国大韓民国大使館|婚姻申告
日本で先に婚姻した韓国人・日本人夫婦が韓国側へ婚姻を届ける際の必要書類、翻訳、3か月以内の発行期限を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
在大韓民国日本国大使館|婚姻届
韓国で婚姻成立後、日本側へ届ける方法、届出期限、必要書類を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
在大韓民国日本国大使館|婚姻要件具備証明書
韓国で先に婚姻する際、日本人が準備する婚姻要件具備証明書の申請条件・必要書類を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
大法院|電子家族関係登録システム
韓国人配偶者の家族関係証明書・婚姻関係証明書などのオンライン発行を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|日韓結婚の必要書類でよくある質問
日韓結婚の必要書類は日本と韓国で同じですか?
いいえ。最初に婚姻を成立させる国と、その婚姻を後から反映する国で必要書類が変わります。自分たちの順番に分けて準備してください。
日本で韓国人と結婚するとき、韓国人側は何を準備しますか?
日本の法務省は、外国人について婚姻要件具備証明書と日本語訳を基本として案内しています。ただし、韓国籍の方について実際に受理する書類は提出先の市区町村へ事前確認してください。
日本で結婚した後、韓国へ出す日本の書類は何ですか?
駐日本国大韓民国大使館は、婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本と翻訳文、または婚姻受理証明書と翻訳文+日本人配偶者のパスポートを案内しています。
日本の書類を韓国語へ翻訳するとき、公証が必要ですか?
駐日本国大韓民国大使館の婚姻申告案内では、日本で発行された書類は本人が直接翻訳してもよいとされています。ただし、別の提出先では条件が異なる場合があるため最新案内を確認してください。
韓国で先に結婚するとき、日本人側で重要な書類は何ですか?
婚姻要件具備証明書です。在韓国日本国大使館が発給方法と必要書類を案内しています。韓国の実際の届出先にも追加書類を確認してください。
韓国の家族関係証明書はオンラインで取れますか?
韓国の大法院「電子家族関係登録システム」で、本人認証が可能な場合は家族関係証明書や婚姻関係証明書などをオンライン発行できます。
MISSION CHECK
□ 「日本 → 韓国」か「韓国 → 日本」か自分たちのルートを確認した
□ 最初に婚姻届を出す役所へ外国人婚姻の必要書類を確認した
□ 日本人側・韓国人側それぞれの取得書類を整理した
□ 原本・翻訳・発行期限を確認した
□ 取得が早すぎる書類がないか確認した
□ 2か国目へ婚姻を反映するための書類も確認した
□ 申告直前に公式ページを再確認する予定を入れた
MISSION CLEAR
自分たちのルートに必要な書類について、「誰が・どこで取得するか」「原本か」「翻訳が必要か」「いつ取得するか」まで整理できたらMISSION CLEARです。
まだすべての書類を発行し終えていなくても構いません。発行期限のあるものは、次の実際の婚姻申告日から逆算して取得する方が安全です。
NEXT MISSION
MISSION 03|MAR-003
最初の国で婚姻届を完了する
次は、MISSION 01で決めた最初の国で実際に婚姻届を提出します。日本から始める場合・韓国から始める場合に分けて、窓口での流れ、提出前チェック、受理後に必ず受け取る書類まで確認します。