F-6 在留期間延長|満了前に必要書類を準備し、延長を完了する|F-6 MISSION 25
情報確認日:2026年8月20日
このMISSIONでやること
F-6で韓国生活を続けるために、現在の在留期限を確認し、満了前に必要書類を準備して在留期間延長を完了します。
延長は「期限直前に出入国へ行けばいい」手続きではありません。予約、書類、婚姻・住所情報、税金・健康保険料の滞納などを先に確認しておくことで、直前のトラブルを減らせます。
やること|在留期限を確認し、必要書類をそろえ、F-6の在留期間延長を完了する
準備するもの|Residence Card、パスポート、婚姻関係・住所を確認できる資料、最新の追加資料
ゴール|延長許可後の新しい在留期限まで確認する
まず結論|満了日の4か月前から準備し、最新の必要書類は必ず申請直前に確認する
法務部の訪問予約案内では、在留期間延長は満了日の4か月前から申請できます。
ただし、F-6の必要書類は個別事情によって追加されることがあります。以前の更新で使った書類をそのまま再利用せず、申請時点のHi Korea、1345、管轄出入国の案内を最終基準にしてください。
また、正常な婚姻関係が維持されている一般的なケースでは、韓国人配偶者が必ず同行しなければ延長できないと決めつける必要はありません。法務部は、婚姻関係が維持される場合に結婚移民者本人が単独で簡素な書類を提出して延長できる方向へ制度を改善しています。
STEP 1|現在の在留期限と申請可能日を確認する
Residence CardとHi Koreaで現在の在留期限を確認します。
次に、満了日の4か月前の日付をカレンダーへ登録します。
おすすめは、
- 4か月前:最新条件を確認
- 3か月前:必要書類を集める
- 1か月前:未提出資料、予約、滞納を最終確認
の3段階です。
期限当日まで待つ必要はありません。海外旅行や日本への一時帰国がある場合は、M24で確認した再入国可能期間も一緒に見て、延長時期と出国予定が重ならないようにします。
STEP 2|Hi Koreaで管轄出入国と訪問予約を確認する
対面申請をする場合は、Hi Koreaで自分の住所を管轄する出入国・外国人官署と訪問予約の空きを確認します。
法務部は、訪問予約について当日予約はできず、原則として翌日以降の日付を予約する仕組みを案内しています。
混雑する時期は希望日に予約できないこともあるため、「満了直前になってから予約する」のは避けてください。
オンライン申請の利用可否は在留資格・手続き・時期によって変わることがあるため、申請画面に表示される対象業務を確認します。
STEP 3|F-6延長の基本書類をそろえる
一般的な正常婚姻継続ケースでは、まず次の資料を準備候補として確認します。
- 統合申請書
- パスポート
- Residence Card
- 韓国人配偶者との婚姻関係を確認できる資料
- 住民登録謄本など現在の世帯・住所関係を確認できる資料
- 滞在地を証明する資料
- 申請時点で管轄出入国が追加指定する資料
ここで大切なのは、「初回F-6申請の書類を全部もう一度出す」と考えないことです。
法務部は正常な婚姻生活を継続している結婚移民者の延長手続きを簡素化しており、婚姻関係証明書や住民登録謄本などを中心に確認できるよう改善しています。
一方で、住所不一致、長期別居、婚姻関係の変化、過去の出入国・在留上の問題などがある場合は追加確認が入る可能性があります。

STEP 4|韓国人配偶者の同行が必要かを申請前に確認する
「F-6更新は必ず夫婦2人で出入国へ行く」と書かれた古い情報をそのまま信じないでください。
法務部は、正常な婚姻関係が維持される場合、結婚移民者本人が韓国人配偶者を同伴しなくても延長できるよう制度を改善しています。
ただし、これは「どんなケースでも絶対に配偶者は不要」という意味ではありません。
追加確認や面談が必要な個別ケースもあり得るため、予約時または1345で、
「日本国籍のF-6で、韓国人配偶者との婚姻関係を維持しています。今回の延長で配偶者同行は必要ですか?」
と確認すると安全です。
STEP 5|住所・婚姻関係・登録情報にズレがないか確認する
延長前に次を照合します。
- Residence Cardに登録された住所
- 実際に住んでいる住所
- 韓国人配偶者の住民登録上の住所
- 婚姻関係証明書上の婚姻状態
- パスポート情報
引っ越したのに滞在地変更をしていない、パスポートを更新したのに登録情報を確認していない、といった状態があれば、延長と別に変更申告が必要になることがあります。
住所・旅券・家族関係などの変更は次のMISSIONで詳しく扱います。
STEP 6|税金・健康保険料の滞納がないか確認する
法務部は、外国人の在留期間延長時に税金・健康保険料の滞納情報を確認する制度を運用しています。
滞納がある場合、案内に従って納付すれば正常な延長が可能ですが、未納のままでは延長期間が制限されることがあります。
そのため申請前に、
- 地方税・国税の未納がないか
- 健康保険料の未納がないか
- 過去の納付案内を放置していないか
を確認します。
「ビザの書類だけ完璧なら大丈夫」と考えないことが重要です。

STEP 7|申請当日は提出内容を自分でも記録する
窓口では、提出した資料と追加案内を自分でも記録しておきます。
確認するもの:
- 申請日
- 申請した官署
- 追加書類の有無
- 追加提出期限
- 結果確認方法
- Residence Cardの返却・受領方法
追加資料を求められた場合は、自己判断で別の資料を出すのではなく、指定された書類名・提出方法・期限を確認します。
STEP 8|許可後は新しい在留期限を必ず確認する
延長が許可されたら、それで終わりではありません。
Residence CardやHi Koreaで、新しく許可された在留期限を確認します。
F-6だから毎回必ず同じ年数が延長されるわけではありません。法務部は正常な婚姻関係を維持する結婚移民者について安定的な在留を支援する制度を運用していますが、実際の許可期間は個別許可結果を確認する必要があります。
確認した新しい満了日は、その日のうちにカレンダーへ登録してください。
よくある失敗|前回と同じ書類だけ持って行く
よくある失敗は、
- 満了直前まで何もしない
- 訪問予約を後回しにする
- 前回の必要書類だけで今回も足りると思う
- 韓国人配偶者が必ず同行すると決めつける
- 住所が変わっているのに確認しない
- 税金や健康保険料の滞納を放置する
- 延長申請後に新しい在留期限を確認しない
ことです。
F-6の延長は、書類を提出することより「現在の婚姻・住所・登録情報が一致している状態で、期限前に申請を完了する」ことが大切です。
費用・期間の注意
在留期間延長には所定の手数料がかかりますが、申請方法や制度改定により変わる可能性があります。
このMISSIONでは固定金額を断定せず、申請直前のHi Koreaまたは管轄出入国の最新案内を確認してください。
また、延長申請中に海外渡航予定がある場合は、申請中の出国が審査・Residence Card受領に影響しないか事前に確認します。
問い合わせるときの聞き方
1345または管轄出入国へ確認するとき:
「日本国籍のF-6で、韓国人配偶者との婚姻関係を維持しています。在留期限が○月○日です。今回の延長に必要な最新書類、配偶者同行の要否、申請方法を確認したいです。」
滞納について確認するとき:
「F-6の在留期間延長を予定しています。税金または健康保険料の未納が延長に影響する可能性があるか、事前に確認したいです。」
公式情報・公式URL
大韓民国 法務部|訪問予約案内
在留期間延長が満了日の4か月前から申請可能であること、Hi Korea訪問予約の基本を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
大韓民国 法務部|結婚移民制度改善
正常な婚姻関係が維持される結婚移民者について、配偶者を同伴せず婚姻関係証明書・住民登録謄本などで延長できる方向へ改善した制度内容を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
大韓民国 法務部|外国人ビザ延長前の税金・健康保険料滞納確認制度
在留期間延長時に税金・健康保険料滞納を確認し、未納時に延長を制限する制度を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
Hi Korea|外国人の出入国・在留公式ポータル
訪問予約、在留期間延長、各種申請の最新案内を確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
FAQ|F-6 在留期間延長でよくある質問
F-6の延長はいつから申請できますか?
法務部の案内では、在留期間満了日の4か月前から申請できます。
韓国人配偶者は必ず一緒に行く必要がありますか?
正常な婚姻関係が維持される一般的ケースでは、法務部は結婚移民者本人が単独で延長できる方向へ制度を改善しています。ただし個別事情で追加確認が必要になる場合があるため、申請前に管轄出入国へ確認してください。
初回F-6申請の書類を全部もう一度出しますか?
必ずしもそうではありません。正常な婚姻継続ケースでは手続きが簡素化されています。ただし最新の必要書類は申請時点の案内を確認してください。
税金や健康保険料の滞納は延長に影響しますか?
はい。法務部は延長申請時に税金・健康保険料の滞納を確認し、未納が続く場合には延長を制限する制度を運用しています。
F-6は毎回3年延長されますか?
一律ではありません。実際に許可された期間は延長結果とResidence Cardで確認してください。
延長申請中に日本へ一時帰国しても大丈夫ですか?
申請方法や審査状況、Residence Cardの受領方法に影響することがあるため、出国前に管轄出入国または1345へ確認してください。
MISSION CHECK
□ 現在の在留期限を確認した
□ 満了日の4か月前をカレンダーへ登録した
□ Hi Koreaで管轄出入国と訪問予約を確認した
□ 最新のF-6延長必要書類を確認した
□ 婚姻関係・住所・パスポート情報を照合した
□ 配偶者同行が必要か確認した
□ 税金・健康保険料の滞納がないか確認した
□ 追加書類の提出方法・期限を記録した
□ 延長許可後の新しい在留期限を確認した
MISSION CLEAR
F-6の在留期間延長を期限前に申請し、必要な追加対応を終え、新しく許可された在留期限まで確認できたらMISSION CLEARです。
これでF-6を切らさず韓国生活を続けるための更新管理ができる状態になりました。
NEXT MISSION
MISSION 26|VISA-005-F6
住所・旅券・家族関係などの変更を届け出る
次は、引っ越し、パスポート更新、登録事項、家族関係の変化があったときに必要な変更申告を整理します。