日韓の婚姻届手続き|最初の国で婚姻届を完了する|F-6 MISSION 03
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
MISSION 01で「日本 → 韓国」または「韓国 → 日本」の順番を決め、MISSION 02で必要書類を整理しました。
このMISSIONでは、いよいよ最初の国で実際に婚姻届を提出します。
このMISSIONは、提出だけでなく受理・登録確認まで進めます。
次の国で使う証明書の発行時期まで確認できれば完了です。
やること|最初に選んだ国で婚姻届を提出し、受理を確認する
準備するもの|MISSION 02で確認した原本・翻訳・本人確認書類
ゴール|婚姻が成立し、次の国へ届けるための証明書を準備できる状態にする
まず結論|「提出した」ではなく「受理された」まで確認する
日韓の婚姻届手続きでは、窓口へ書類を出しただけで終わりにしないことが大切です。
日本で先に進める場合は、日本の市区町村で婚姻届が受理されたことを確認し、その後の韓国側申告で使う婚姻受理証明書や婚姻事項が反映された戸籍証明書を取得します。
韓国で先に進める場合は、韓国の市・区・邑・面など家族関係登録の受付機関で婚姻申告を行い、婚姻が登録されたことを婚姻関係証明書などで確認します。
つまり、このMISSIONのゴールは、
婚姻届を提出
→ 受理・登録を確認
→ 2か国目の手続きに使う証明書を取る
ところまでです。
STEP 1|出発前に「今日受理できる書類か」を最終確認する
役所へ向かう前に、MISSION 02で集めた書類をもう一度確認します。
特に国際結婚では、通常の婚姻届より確認書類が多いため、1枚足りないだけでもその日に受理できないことがあります。
確認するポイント
- 婚姻届の記入漏れがない
- 必要な署名・証人欄がある場合は完成している
- 外国人配偶者の婚姻要件を証明する書類がある
- 外国語書類の翻訳がそろっている
- パスポートなど本人確認書類がある
- 原本提出が必要な書類をコピーだけで持っていない
- 発行期限のある書類が期限内である
- 提出先へ事前確認した追加書類も持っている
前回役所へ問い合わせた内容をメモしている場合は、そのメモも一緒に持って行くと安心です。
STEP 2|日本で先に婚姻届を出す場合
日本方式で婚姻する場合は、市区町村の戸籍届出窓口へ婚姻届と必要書類を提出します。
日本の法務省は、外国人が日本で婚姻届を出す場合、外国人側が本国法上の婚姻要件を満たしているかを確認するため、婚姻要件具備証明書と日本語訳を提出するのが基本と案内しています。
ただし、外国人との婚姻は国籍によって確認書類が異なるため、実際に提出する市区町村の案内を優先してください。
当日の流れ
1. 戸籍・婚姻届の受付窓口へ行く
2. 「日本人と韓国人の婚姻届です」と最初に伝える
3. 婚姻届と必要書類を提出する
4. 不足・修正箇所がないか窓口で確認してもらう
5. 受理できる状態かを確認する
6. 受理後に必要な証明書の発行時期を聞く
窓口では次のように確認すると分かりやすいです。
「韓国人配偶者との婚姻届を提出します。この書類で本日受理可能か確認をお願いします。受理後、韓国側への婚姻申告に使う婚姻受理証明書と、婚姻事項が反映された戸籍証明書をいつ取得できるかも教えてください。」
受理後に確認するもの
日本で先に婚姻した場合、次の韓国側への婚姻申告では、日本で婚姻が成立したことを証明する書類が必要です。
駐日本国大韓民国大使館は、韓国人と日本人夫婦について、
- 婚姻事項が記載された日本の戸籍謄本+韓国語翻訳文
または
- 婚姻受理証明書+韓国語翻訳文+日本人配偶者のパスポート
を案内しています。
そのため、日本の役所で婚姻届が受理されたら「婚姻受理証明書をいつ発行できるか」「婚姻事項が戸籍に反映されるまでどのくらいか」を確認しておきましょう。

STEP 3|日本で受理されたことを必ず確認する
提出後は、受理日と婚姻受理証明書を取得できる時期を確認します。
時間外提出や追加確認がある場合は、その場で最終確認が終わらないことがあります。
その場合は、
- 受理日はいつになる予定か
- 不備があった場合の連絡方法
- 受理確認はいつ、どこへ問い合わせればよいか
- 婚姻受理証明書はいつから取得できるか
を聞いておきます。
次の韓国側手続きへ進む前に、婚姻が正式に受理されたことを確認できている状態にしてください。
STEP 4|韓国で先に婚姻申告する場合
韓国で先に婚姻する場合は、韓国方式の婚姻申告として家族関係登録の受付機関へ必要書類を提出します。
政府24と大法院の電子家族関係登録システムは、当事者の一方が外国人で韓国方式により婚姻する場合、外国人の婚姻成立要件具備証明書の原本と、国籍を証明する書面としてパスポートまたは外国人登録証の写しなどを案内しています。
日本人配偶者については、在大韓民国日本国大使館が韓国の役所で婚姻手続きをする際に使用する「婚姻要件具備証明書」の発給方法を案内しています。
韓国での大きな流れ
1. 日本人側の婚姻要件具備証明書など必要書類を準備する
2. 実際に申告する韓国の市・区・邑・面などの窓口へ行く
3. 「韓国人と日本人の婚姻申告です」と伝える
4. 婚姻申告書と原本・翻訳・本人確認書類を提出する
5. 不足書類や補正事項がないか確認する
6. 登録完了後、婚姻関係証明書へ反映されたか確認する
韓国の役所へは、
「한국인과 일본인이 한국에서 혼인신고를 하려고 합니다. 일본인 배우자의 혼인요건구비증명서와 여권을 준비했습니다. 오늘 접수에 필요한 추가 서류와 번역 조건을 다시 확인해 주세요. 접수 후 혼인관계증명서에 언제 반영되는지도 알고 싶습니다.」
と伝えると確認しやすいです。
日本語では、
「韓国人と日本人が韓国で婚姻申告をします。日本人配偶者の婚姻要件具備証明書とパスポートを用意しています。本日の受付に必要な追加書類と翻訳条件、婚姻関係証明書に反映される時期を確認したいです。」
という内容です。
STEP 5|韓国で登録されたことを婚姻関係証明書で確認する
韓国で婚姻申告を提出したら、次は家族関係登録に婚姻が反映されたことを確認します。
日本側へ婚姻を届ける際、在大韓民国日本国大使館は韓国の「婚姻関係証明書」と「家族関係証明書」などを必要書類として案内しています。
そのため、韓国で先に婚姻した場合は、受付だけでMISSION CLEARにしません。
婚姻関係証明書を取得し、配偶者との婚姻関係が正しく記載されていることを確認してください。
韓国の家族関係登録証明書は、大法院「電子家族関係登録システム」でオンライン発行できる場合があります。

STEP 6|受理後に「次の国で使う書類」を確保する
婚姻成立後は、MISSION 04で使う証明書を確保します。
必要な書類は次のとおりです。
日本 → 韓国の場合
- 婚姻受理証明書
- または婚姻事項が記載された戸籍謄本
- 必要な韓国語翻訳
- 日本人配偶者のパスポート
韓国 → 日本の場合
- 韓国の婚姻関係証明書
- 韓国の家族関係証明書
- 必要な日本語翻訳
- 日本人届出人の本人確認書類
ここで重要なのは、証明書の「発行可能日」と「提出時の発行期限」です。
婚姻成立直後は戸籍や家族関係登録への反映に時間がかかる場合があります。窓口で、いつから証明書を取れるかを確認してから次の手続き日を決めましょう。
受理されなかった・保留になった場合は?
国際結婚では、書類の追加確認や翻訳の修正を求められることがあります。
その場合は焦って別の役所へ行くのではなく、まず現在の窓口で、
- 不足している書類名
- 原本かコピーか
- 翻訳が必要か
- 発行機関の指定があるか
- 発行期限があるか
- 再提出時に二人とも来庁する必要があるか
を具体的に確認してください。
可能であれば、担当者から案内された内容をその場でメモします。
よくある失敗|「婚姻届を出した日=すぐ証明書が取れる」と思う
婚姻成立から証明書への反映まで時間差が出る場合があります。
次の手続きを予約する前に、証明書の発行可能日を確認してください。
婚姻届を出した当日に、必ず
「次の国へ提出する証明書はいつから発行できますか?」
と確認しておきましょう。
費用・期間の注意
婚姻届・婚姻申告そのものは、韓国の政府24案内では婚姻申告の手数料はありません。
ただし、婚姻受理証明書、戸籍証明書、家族関係証明書などの発行方法によっては別途手数料がかかる場合があります。
また、処理・反映にかかる時間は提出先や確認内容によって異なります。国際結婚では追加確認が入ることもあるため、「その日のうちに全部終わる」と決めつけず余裕を持って進めましょう。
公式情報・公式URL
法務省|国際結婚、海外での出生等に関する戸籍Q&A
日本で外国人と婚姻する場合の婚姻要件具備証明書、日本語訳、外国方式で成立した婚姻を日本へ届ける基本ルールを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
政府24|婚姻申告
韓国での婚姻申告の受付機関、提出方法、外国人が当事者の場合の必要書類、手数料を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
大法院|電子家族関係登録システム 婚姻申告
韓国方式の婚姻で外国人が当事者の場合の婚姻成立要件具備証明書・国籍証明書類などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
在大韓民国日本国大使館|婚姻届
韓国で婚姻成立後、日本側へ婚姻を届ける期限、韓国の婚姻関係証明書・家族関係証明書などの必要書類を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐日本国大韓民国大使館|婚姻申告
日本で婚姻成立後、韓国側へ婚姻を反映する際に使う日本の戸籍謄本・婚姻受理証明書、翻訳、発行期限を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|日韓の婚姻届手続きでよくある質問
日本で韓国人と婚姻届を出すと、その日に結婚は成立しますか?
必要書類に問題がなく婚姻届が受理されれば日本方式の婚姻が成立します。ただし、時間外提出や追加確認が必要な場合は、受理確認のタイミングを窓口で確認してください。
日本で婚姻届を出した後、何を受け取ればいいですか?
韓国側への婚姻申告に使うため、婚姻受理証明書、または婚姻事項が反映された戸籍証明書を確認します。どちらを使うかは管轄の韓国大使館・総領事館の最新案内を確認してください。
韓国で日本人と婚姻申告するとき、どこに行けばいいですか?
政府24は婚姻申告の受付を市・区・邑・面で案内しています。実際の受付可否や外国人配偶者の追加書類は、利用する家族関係登録窓口へ事前確認してください。
韓国で婚姻申告したら、何を確認すればいいですか?
婚姻関係証明書を取得し、婚姻関係が正しく登録されているか確認してください。その後、日本側への婚姻届に必要な家族関係証明書なども準備します。
韓国で婚姻した後、日本への届出はいつまでですか?
在大韓民国日本国大使館は、韓国の方式で婚姻が成立した場合、婚姻成立の日から3か月以内に日本側へ届け出るよう案内しています。
婚姻届がその日に受理されなかったらどうすればいいですか?
不足書類や補正内容を具体的に確認し、原本・翻訳・発行期限など必要な条件をメモして再提出します。自己判断で別書類へ置き換えず、受付窓口の案内に従ってください。
MISSION CHECK
□ MISSION 02で確認した必要書類を全部持参した
□ 最初に選んだ国の窓口で婚姻届・婚姻申告を提出した
□ 不足書類や補正の有無を確認した
□ 婚姻届が受理・登録されたことを確認した
□ 次の国へ届けるための証明書名を確認した
□ 証明書をいつから取得できるか確認した
□ 発行後の証明書に婚姻関係が正しく記載されていることを確認した
MISSION CLEAR
最初に選んだ国で婚姻届・婚姻申告が受理され、次の国へ婚姻を届けるための証明書を取得できる状態になったらMISSION CLEARです。
「窓口へ提出した」だけではなく、「婚姻成立を確認した」までがこのMISSIONです。
NEXT MISSION
MISSION 04|MAR-004
もう一方の国にも婚姻を登録する
次は、最初の国で成立した婚姻をもう一方の国にも正式に反映します。日本 → 韓国、韓国 → 日本の2ルートに分けて、提出先・必要書類・翻訳・3か月以内の届出期限・反映確認まで進めます。