F-6 健康保険|韓国人配偶者の扶養・職場加入・地域加入を確認する|F-6 MISSION 23
情報確認日:2026年8月20日
このMISSIONでやること
F-6で韓国生活を始めたら、自分の健康保険が「職場加入」「地域加入」「韓国人配偶者の被扶養者」のどれになるのかを確認します。
健康保険は、F-6を持っているだけで自動的に「配偶者の扶養」に入るわけではありません。一方、結婚移民(F-6)は一般的な外国人地域加入者とは異なり、地域加入について6か月待つことを前提にする在留資格でもありません。
このMISSIONでは、自分の働き方と韓国人配偶者の健康保険資格を確認し、最も適切な加入状態になっているかを確かめます。
やること|職場加入・地域加入・配偶者の被扶養者のどれに当てはまるか確認する
準備するもの|Residence Card、外国人登録番号、韓国人配偶者の健康保険加入状況、必要に応じて婚姻関係を証明する書類
ゴール|自分の健康保険資格と適用開始日を確認し、必要な申請を完了する
まず結論|最初に「自分が働いているか」と「配偶者が職場加入者か」を確認する
F-6の健康保険は、次の順番で考えると分かりやすくなります。
1. 韓国の適用事業場で働いている → 自分が職場加入者になる可能性を確認
2. 働いておらず、韓国人配偶者が職場加入者 → 配偶者の被扶養者になれるか確認
3. 上記に該当しない → F-6の地域加入資格を確認
国民健康保険公団(NHIS)は、健康保険の対象を職場加入者・地域加入者・被扶養者に分けています。被扶養者は「配偶者だから自動登録」ではなく、職場加入者との関係や生計維持、所得・財産などの基準を満たす必要があります。
STEP 1|自分が職場加入者になるケースを確認する
韓国で就職し、健康保険の適用対象となる事業場の労働者等になった場合は、外国人でも職場加入者になります。
国民健康保険公団の外国人健康保険適用基準では、国内に滞在する外国人が適用対象事業場の労働者・公務員・教職員・使用者になった日から職場加入資格を取得する仕組みを定めています。
そのため、就職した場合はまず勤務先へ次を確認します。
- 健康保険の職場加入対象になっているか
- 資格取得日がいつか
- 会社が資格取得届を提出したか
- 給与から健康保険料が控除されるか
すでに配偶者の被扶養者や地域加入者だった人が就職した場合も、資格が切り替わることがあります。
「以前の資格のままでいい」と自己判断せず、勤務先またはNHISで現在の資格を確認してください。
STEP 2|韓国人配偶者が職場加入者なら「被扶養者」を確認する
韓国人配偶者が会社員等で健康保険の職場加入者の場合、日本人配偶者は条件を満たせば被扶養者として登録できる可能性があります。
ここで大切なのは、2024年から外国人の被扶養者制度に国内居住要件が強化されたものの、政府は「職場加入者の配偶者」と19歳未満の子については6か月居住要件の適用対象から除外している点です。
つまり、F-6の日本人配偶者が韓国人配偶者の職場健康保険に入りたい場合、単純に「外国人だから6か月待つ」と考える必要はありません。
ただし、配偶者であることだけで無条件に登録されるわけではありません。
被扶養者は、職場加入者に主として生計を依存しており、所得・財産等の認定基準を満たす必要があります。

STEP 3|被扶養者申請は外国人登録後できるだけ早く確認する
外国人の被扶養者資格取得時期には申請時期が関係します。
現行の国民健康保険法施行令では、外国人登録等をした日から90日以内に被扶養者資格取得を申請し、その時点で要件を満たしている場合、原則として外国人登録等をした日まで遡って資格を認める仕組みがあります。配偶者の職場加入日が後の場合は、その職場加入日が基準になる場合があります。
一方、90日を過ぎて申請すると、原則として申請日からの取得になるケースがあります。
そのためResidence Cardを受け取ったら、配偶者が職場加入者の場合は後回しにせず、勤務先の人事・総務またはNHISへ早めに確認してください。
STEP 4|被扶養者に必要な書類を確認する
外国人が被扶養者資格を取得する場合、NHISの公式規則では「被扶養者資格(取得・喪失)申告書」に加え、職場加入者との関係を確認できる書類等の提出を求めています。
実際に必要になる書類は、公団が行政情報で確認できる範囲や個別状況により異なります。
準備候補としては、
- Residence Cardまたは外国人登録情報
- 韓国人配偶者との婚姻関係を確認できる資料
- 被扶養者資格(取得・喪失)申告書
- 所得・財産等について追加確認を求められた場合の資料
などがあります。
日本で発行された家族関係書類等が必要になる特殊なケースでは、翻訳や認証条件も含めてNHISへ確認します。
申請前に「日本国籍・F-6・韓国人配偶者の職場健康保険の被扶養者として申請したい」と伝えると確認しやすくなります。
STEP 5|被扶養者にならない場合はF-6の地域加入を確認する
韓国人配偶者が地域加入者である、被扶養者の所得・財産要件を満たさない、本人が職場加入者でもない場合などは、自分が地域加入者になるケースを確認します。
ここは一般外国人との違いが重要です。
NHISの現行「長期滞在の在外国民・外国人に対する健康保険適用基準」では、一般的な外国人地域加入は国内居住6か月が基準となる場合がありますが、結婚移民(F-6)は地域加入資格について「国内に入国した日」を基準とする例外に含まれています。
また、F-6の地域保険料は「国内に永住する外国人」として、内国人の地域加入者と同じ基準で賦課する区分に含まれています。
したがって、F-6なのに「外国人は全員6か月後から健康保険」と思い込まないでください。
外国人登録後、自分の資格が公団にどう登録されているかを確認することが重要です。

STEP 6|保険料だけで「扶養と地域加入のどちらが得か」を決めない
被扶養者として認定されれば、被扶養者本人に地域保険料が別途賦課される形ではありません。
一方、地域加入者になる場合は所得・財産等を基準に保険料が決まります。F-6は内国人地域加入者と同様の賦課基準が適用される区分です。
ただし、被扶養者は希望すれば自由に選べる制度ではありません。
所得・財産・生計維持などの基準を満たしているかを公団が判断します。
「保険料が安いから扶養に入りたい」ではなく、まず自分が制度上どの資格に該当するかを確認してください。
STEP 7|現在の健康保険資格と適用開始日を確認する
申請が終わったら、必ず「手続きした」だけで終わらせず、自分の健康保険資格が実際にどうなったか確認します。
確認するもの:
- 職場加入者 / 地域加入者 / 被扶養者のどれか
- 資格取得日
- 保険料の請求開始時期
- 未納や重複資格がないか
- 配偶者の資格変更時に自分へ影響があるか
韓国人配偶者が退職して職場加入者でなくなった場合、被扶養者である日本人配偶者の資格にも影響します。
また、自分が就職して職場加入者になった場合も被扶養者資格から切り替わります。
健康保険は一度登録したら永久に同じではなく、就職・退職・所得・家族状況の変化に合わせて確認するものと考えてください。
よくある失敗|「F-6だから自動的に配偶者の扶養」と思う
よくある失敗は、
- F-6を取れば韓国人配偶者の健康保険へ自動登録されると思う
- 外国人は全員6か月待たないと健康保険に入れないと思う
- 配偶者が地域加入者なのに「扶養申請」をしようとする
- Residence Card取得後、90日以上被扶養者申請を放置する
- 就職したのに以前の被扶養者資格のままだと思う
- 配偶者が退職した後も自分の資格を確認しない
ことです。
F-6では「ビザの種類」だけでなく、自分と配偶者の働き方・健康保険資格をセットで確認することが重要です。
費用・期間の注意
職場加入の保険料は給与等を基準に計算され、地域加入の保険料は所得・財産等を基準に計算されます。
具体的な保険料は世帯や収入状況によって変わるため、このMISSIONでは固定金額を記載しません。
被扶養者申請の処理時期や追加書類も個別状況によって異なります。
Residence Card取得後は早めにNHISへ資格を確認してください。
問い合わせるときの聞き方
国民健康保険公団へ確認するとき:
「日本国籍でF-6のResidence Cardを取得しました。韓国人配偶者は会社の健康保険に加入しています。配偶者の被扶養者として登録できるか、現在の条件と必要書類、資格取得日を確認したいです。」
地域加入について確認するとき:
「日本国籍のF-6結婚移民です。韓国に入国して外国人登録を完了しました。現在の健康保険資格が地域加入になるのか、加入開始日と保険料の確認方法を教えてください。」
公式情報・公式URL
国民健康保険公団|長期滞在外国人の健康保険適用基準
F-6の地域加入資格取得時期、職場加入・外国人被扶養者制度の基準を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
国民健康保険公団|外国人地域保険料賦課基準
結婚移民(F-6)が国内に永住する外国人として内国人地域加入者と同じ基準で保険料を算定する区分であることを確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
http://여%20기%20에%20주%20소%20넣%20기国民健康保険公団|被扶養者資格(取得・喪失)申告書
外国人を含む被扶養者資格申告に使う公式様式を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
保健福祉部|外国人被扶養者制度改正案内
2024年の外国人被扶養者6か月居住要件と、職場加入者の配偶者・19歳未満の子が対象外であることを確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
国民健康保険公団|相談窓口
健康保険資格・被扶養者・地域加入について相談できます。代表電話1577-1000、平日09:00〜18:00です。
今回の確認日|2026年8月20日
FAQ|F-6 健康保険でよくある質問
F-6で韓国に入国したら健康保険は6か月待つ必要がありますか?
一般的な外国人地域加入では6か月居住が基準となる場合がありますが、結婚移民(F-6)は地域加入資格について入国日基準の例外に含まれています。外国人登録後にNHISで実際の資格を確認してください。
韓国人配偶者の健康保険にすぐ扶養として入れますか?
配偶者が職場加入者で、被扶養者の関係・所得・財産等の基準を満たす場合に申請できます。配偶者は外国人被扶養者の6か月居住要件の適用除外です。
韓国人配偶者が地域加入者でも、その扶養に入れますか?
健康保険上の「被扶養者」は職場加入者に付随する制度です。配偶者が地域加入者の場合は、世帯の地域加入資格についてNHISに確認してください。
外国人登録後90日を過ぎてから扶養申請するとどうなりますか?
外国人被扶養者の資格取得日は申請時期によって変わる場合があります。90日を超えると原則申請日基準になるケースがあるため、Residence Card取得後は早めに確認してください。
F-6で就職したら配偶者の扶養のままですか?
健康保険適用事業場の職場加入対象になれば、自分が職場加入者へ切り替わる可能性があります。勤務先とNHISで資格取得日を確認してください。
被扶養者になるには何が必要ですか?
被扶養者資格申告書、外国人登録情報、職場加入者との関係を証明する資料などが基本です。所得・財産や行政情報確認状況によって追加資料が必要になるため、申請時にNHISへ確認してください。
MISSION CHECK
□ 自分が職場加入・地域加入・被扶養者のどれに該当するか確認した
□ 韓国人配偶者が職場加入者か確認した
□ 被扶養者を希望する場合は所得・財産等の条件を確認した
□ Residence Card取得後、被扶養者申請を早めに確認した
□ 地域加入になる場合はF-6の資格取得日を確認した
□ 必要書類をNHISまたは勤務先へ確認した
□ 現在の健康保険資格と資格取得日を確認した
□ 保険料の請求状況を確認した
□ 就職・退職時に資格が変わることを理解した
MISSION CLEAR
自分が職場加入者・地域加入者・韓国人配偶者の被扶養者のどれに該当するかを確認し、必要な申請を終え、健康保険の資格取得日まで確認できたらMISSION CLEARです。
これで韓国で病院を利用するための健康保険の基盤が整いました。
NEXT MISSION
MISSION 24|F6-015
在留期限・出国・再入国を管理する
次は、F-6で韓国生活を続けるために、在留期限、一時出国、再入国、長期海外滞在時の確認事項を整理します。