F-6 再入国|在留期限・一時帰国・長期海外滞在を管理する|F-6 MISSION 24
情報確認日:2026年8月20日
このMISSIONでやること
Residence Cardを受け取った後は、F-6の在留期限と出国・再入国のルールを自分で管理できる状態にします。
F-6は韓国で生活できる在留資格ですが、Residence Cardを持っていれば無期限に韓国へ戻れるわけではありません。
このMISSIONでは、在留期限を確認し、一時帰国するときの再入国条件、1年を超える海外滞在を予定する場合の確認事項、出国前にチェックする情報を整理します。
やること|在留期限と再入国可能期間を確認し、一時帰国・長期海外滞在を安全に管理する
準備するもの|Residence Card、パスポート、在留期限、出国予定日、韓国への再入国予定日
ゴール|日本への一時帰国や海外滞在をしても、F-6の在留資格を失わないよう自分で期限を管理できる
まず結論|「Residence Cardがあるからいつでも戻れる」ではなく、2つの期限を見る
F-6で出国するときは、最低でも次の2つを確認します。
1. 自分の韓国での在留期限はいつまでか
2. 出国後、再入国許可なしで戻れる期間はいつまでか
法務部は、登録外国人のうち結婚移民(F-6)を含む対象者について、出国した日から1年以内に再入国する場合は原則として再入国許可を免除しています。
ただし、残っている在留期間が1年より短い場合は、その残存在留期間までしか再入国できません。
つまり、
「出国から1年以内」
と
「自分の在留期限まで」
のうち、より早い方が実質的な上限になります。
STEP 1|Residence Cardの在留期限をカレンダーに登録する
最初に、自分に実際に許可された在留期間の満了日を確認します。
確認する場所は、Residence CardやHi Koreaの在留情報、出入国から受けた案内です。
F-6だから全員同じ期間が付与されるわけではありません。
初回登録時に最長3年が付与される制度はありますが、実際の許可期間は個別に異なります。
確認したら、
- 在留期限
- 4か月前
- 3か月前
- 1か月前
をカレンダーへ登録しておきます。
法務部の訪問予約案内では、在留期間延長は満了日の4か月前から申請可能と案内されています。
次のMISSIONで延長手続き自体を詳しく扱うので、ここでは「期限を忘れない仕組み」を作ることが目的です。
STEP 2|日本へ一時帰国する前に再入国条件を確認する
現在、F-6の登録外国人は、原則として出国日から1年以内に韓国へ再入国する場合、別途再入国許可を取らなくても再入国許可免除の対象です。
ただし重要なのは、残存在留期間です。
例:
在留期限まで8か月しか残っていない状態で日本へ出国した場合、
「F-6は1年間再入国できる」と考えて1年後に戻ることはできません。
この場合は、残っている在留期間が上限になります。
出国前に必ず、
- 出国日
- 韓国へ戻る予定日
- Residence Cardの在留期限
- パスポート有効期限
を並べて確認してください。

STEP 3|「1年以内なら必ず再入国できる」とは考えない
再入国許可免除には例外があります。
法務部は、入国禁止者や査証発給規制対象者など、別途審査が必要な場合は再入国許可が制限されることがあると案内しています。
通常のF-6生活では過度に心配する必要はありませんが、
- 出入国関連の処分を受けた
- 在留資格や婚姻状況に大きな変化がある
- 長期間韓国を離れる
- 自分の在留状態に不明点がある
場合は、航空券を確定する前に1345または管轄出入国へ確認してください。
STEP 4|1年を超える海外滞在を予定するなら出国前に確認する
F-6登録外国人の再入国許可免除は、原則「出国日から1年以内」が基準です。
そのため、日本での介護、出産、仕事、長期療養などで1年を超えて韓国国外に滞在する可能性がある場合は、通常の一時帰国と同じ感覚で出国しないでください。
出国前に確認すること:
- 自分の残存在留期間
- 再入国許可が必要になるか
- 申請可能な再入国許可の期間
- 現在のF-6資格に影響がないか
- 韓国の住所や婚姻関係の変更申告が必要か
1年を超える場合の具体的な許可方法は、個別事情や出国期間によって判断が必要です。
このMISSIONでは「1年を超える予定なら、出国前に必ず出入国へ確認する」と覚えてください。

STEP 5|在留期限直前の海外旅行は避ける
在留期限の直前に日本へ帰国したり海外旅行へ行くと、予定変更や欠航、病気などで韓国へ戻る日が遅れた場合に大きなリスクがあります。
特に、
- 在留期限まで1〜2か月しかない
- 次回の延長申請をまだしていない
- 長期間海外に滞在する予定
という場合は、先にF-6延長時期を確認する方が安全です。
「期限最終日に戻ればいい」ではなく、予期しない遅延を考えて余裕を持ちます。
STEP 6|パスポート更新とResidence Card情報もセットで管理する
日本のパスポートを更新すると、旅券番号や有効期限が変わります。
韓国の外国人登録情報と実際のパスポート情報に変更が生じた場合は、必要な届出・登録事項変更の対象になることがあります。
そのため、パスポートを更新したら、
- 新しい旅券番号
- 発給日
- 有効期限
- Residence Card側の登録情報
を確認し、Hi Koreaまたは1345で変更申告が必要か確認します。
航空券の氏名も、必ず新しいパスポート表記と一致させてください。
STEP 7|韓国へ再入国したら在留期限が延びたと思わない
一時帰国から韓国へ再入国しても、それだけでF-6の在留期限が新しく1年・2年・3年追加されるわけではありません。
再入国後も、もともと許可されている在留期限を基準に管理します。
たとえば、在留期限まで5か月の時点で日本へ1週間帰国し韓国へ戻ってきても、残りの在留期間が自動的に延長されるわけではありません。
韓国へ戻ったら、Residence CardまたはHi Koreaで現在の期限をもう一度確認します。
よくある失敗|「F-6なら自由に何年でも出入りできる」と思う
よくある失敗は、
- Residence Cardがあれば在留期限を見なくてもよいと思う
- 再入国許可免除の「1年」と在留期限を混同する
- 残存在留期間が短いのに長期で日本へ帰国する
- 1年を超える海外滞在を出入国へ確認せず決める
- 在留期限直前に海外へ出る
- パスポート更新後に登録情報を確認しない
- 韓国へ再入国すると在留期間が自動延長されると思う
ことです。
F-6は「取ったら終わり」のビザではありません。
韓国で暮らし続ける限り、在留期限・パスポート・出国日・再入国日を自分で管理する必要があります。
費用・期間の注意
通常の再入国許可免除対象として1年以内に戻る場合は、別途再入国許可手続きをしないケースが一般的です。
一方、再入国許可が必要になる個別ケースでは申請方法や手数料が発生する可能性があります。
制度や手数料は変更されることがあるため、長期海外滞在を予定する場合は出国前にHi Korea・1345で最新条件を確認してください。
問い合わせるときの聞き方
一時帰国について確認するとき:
「日本国籍のF-6です。Residence Cardを持っており、○月○日に日本へ一時帰国して○月○日に韓国へ戻る予定です。現在の在留期限は○月○日です。再入国許可なしで再入国できますか?」
長期海外滞在について確認するとき:
「F-6で韓国に在留しています。家庭事情で1年以上韓国国外に滞在する可能性があります。出国前に再入国許可が必要か、現在の在留資格にどのような手続きが必要か確認したいです。」
公式情報・公式URL
大韓民国 法務部|再入国許可免除の再施行案内
F-6を含む登録外国人が出国日から1年以内に再入国する場合の再入国許可免除と、残存在留期間が1年未満の場合の扱いを確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
大韓民国 法務部|出入国・外国人政策本部
在留・出入国に関する最新のお知らせを確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
Hi Korea|外国人の出入国・在留公式ポータル
在留情報、訪問予約、在留期間延長、各種申請案内を確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
大韓民国 法務部|訪問予約案内
在留期間延長は満了日の4か月前から申請可能であること、Hi Korea訪問予約の基本を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
FAQ|F-6 再入国でよくある質問
F-6で日本へ一時帰国するとき再入国許可は必要ですか?
登録済みのF-6は、原則として出国日から1年以内に再入国する場合、再入国許可免除の対象です。ただし残存在留期間が1年未満なら、その在留期限までが上限です。
Residence Cardがあれば1年以上日本にいても戻れますか?
通常の再入国許可免除は出国日から1年以内が基準です。1年を超える海外滞在を予定する場合は、出国前に1345または管轄出入国へ再入国許可等の必要手続きを確認してください。
在留期限まで6か月しかありません。1年間再入国できますか?
できません。再入国許可免除の1年より残存在留期間が短い場合は、残っている在留期間までが再入国可能期間の上限です。
日本へ一時帰国するとF-6の在留期間は止まりますか?
海外にいる間も、許可された在留期間の満了日は進みます。出国したから在留期限の時計が止まるわけではありません。
韓国へ戻るとF-6の在留期間が新しく始まりますか?
いいえ。再入国しても既存の在留期限が自動的に延長されるわけではありません。
在留期間の延長はいつから準備できますか?
法務部の訪問予約案内では、在留期間延長は満了日の4か月前から申請可能と案内されています。次のMISSIONでF-6延長手続きを詳しく確認します。
MISSION CHECK
□ Residence Cardの在留期限を確認した
□ 在留期限をカレンダーへ登録した
□ 一時帰国時の出国日・再入国日を確認した
□ 「出国から1年」と「残存在留期間」の短い方が上限になることを理解した
□ 1年を超える海外滞在時は出国前に確認することを理解した
□ 在留期限直前の海外滞在を避けることを理解した
□ パスポート更新時の登録情報変更を確認することを理解した
□ 再入国しても在留期限は自動延長されないことを理解した
MISSION CLEAR
自分のF-6在留期限を把握し、日本への一時帰国や海外滞在をするときに再入国可能期間を自分で確認できるようになったらMISSION CLEARです。
次は、F-6の在留期間を切らさず韓国生活を続けるための延長手続きを準備します。
NEXT MISSION
MISSION 25|VISA-003
F-6の在留期間を延長する
次は、延長申請の時期、必要書類、配偶者同行の要否、住所・婚姻関係の確認まで整理します。