F-6 住所変更|旅券・登録事項・家族関係などの変更を届け出る|F-6 MISSION 26
情報確認日:2026年8月20日
このMISSIONでやること
F-6で韓国に住み続ける間に、引っ越し、パスポート更新、氏名・国籍などの登録事項、婚姻・家族関係に変化があったとき、必要な届出を期限内に行える状態にします。
変更手続きはすべて同じ窓口・同じ期限ではありません。特に「住所変更」と「外国人登録事項変更」は出入国管理法上の別の届出です。
やること|変更内容ごとに、届出先・期限・必要資料を確認して手続きを完了する
準備するもの|Residence Card、パスポート、変更内容を証明する資料、必要に応じて婚姻・住所関係書類
ゴール|登録情報と実際の生活状況にズレがない状態を保つ
まず結論|引っ越しとパスポート変更は「15日以内」を基本に管理する
2026年施行の出入国管理法では、登録外国人が住所を変更した場合、転入した日から15日以内に新しい住所の市・郡・区、邑・面・洞、または管轄の出入国・外国人官署へ滞在地変更を届け出る必要があります。
また、氏名・性別・生年月日・国籍、パスポート番号・発給日・有効期間など外国人登録事項が変わった場合も、原則として変更日から15日以内に管轄出入国へ変更申告が必要です。
一方、離婚・死別など婚姻関係そのものの変化は、単純な「15日以内の外国人登録事項変更」と同じ扱いだと決めつけないでください。F-6の在留資格そのものに影響する可能性があるため、事実が発生したら早めに1345または管轄出入国へ個別確認します。
STEP 1|引っ越したら15日以内に滞在地変更を届け出る
韓国国内で引っ越した場合は、転入した日から15日以内に滞在地変更申告を行います。
出入国管理法第36条では、新しい住所の、
- 市・郡・区
- 邑・面・洞
- 新住所を管轄する出入国・外国人官署
のいずれかで申告できる仕組みを定めています。
基本的にはResidence Cardと新しい滞在地を証明する資料を準備します。賃貸借契約書、宿所提供確認書など、どの資料が必要かは居住形態によって変わるため、手続き前にHi Koreaまたは1345で最新条件を確認してください。
韓国人配偶者が住民登録上の住所を変更しただけで、自分の外国人登録住所も自動的に必ず更新されると考えないでください。自分のResidence Card側の登録住所まで確認します。

STEP 2|パスポートを更新したら登録情報を変更する
日本のパスポートを更新すると、パスポート番号、発給日、有効期間が変わります。
これらは出入国管理法第35条の外国人登録事項に含まれるため、変更後は原則15日以内に届出が必要です。
確認するもの:
- 新しいパスポート番号
- 発給日
- 有効期間
- 氏名表記に変更がないか
- Residence Card側の登録情報
パスポートを更新したあとに日本へ一時帰国する予定がある場合は、航空券の氏名、新しいパスポート情報、韓国側の登録情報にズレがないかも確認してください。
オンライン申告の利用可否や具体的な提出方法は時期により変わることがあるため、Hi Koreaの電子民願または1345で確認します。

STEP 3|氏名・国籍など外国人登録事項が変わったら15日以内に申告する
出入国管理法第35条では、登録外国人について次のような事項が変わった場合の変更申告を定めています。
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- パスポート番号
- パスポート発給日
- パスポート有効期間
- その他法務部令で定める事項
日本で戸籍上の氏名が変わった場合などは、韓国の銀行・通信・健康保険などの名義にも影響する可能性があります。
出入国側の登録変更を済ませたあと、必要に応じて銀行、通信会社、健康保険など生活サービス側の登録名も確認します。
STEP 4|「住所」と「外国人登録事項」を同じ手続きだと思わない
住所変更は出入国管理法第36条、氏名・国籍・旅券情報などの変更は第35条に基づく届出です。
どちらも15日以内が基本ですが、届出先や必要書類が同じとは限りません。
たとえば住所変更は新住所の住民センター等でも対応できる仕組みがありますが、外国人登録事項変更は管轄出入国への申告が基本です。
「引っ越しの転入手続きをしたから、パスポート変更も同時に終わっているはず」とまとめて考えないようにしてください。
STEP 5|離婚・死別など婚姻関係に大きな変化があったらすぐ確認する
F-6は韓国人配偶者との婚姻関係を基礎とする在留資格です。
そのため、
- 離婚
- 死別
- 長期別居
- 婚姻関係に重大な変化が生じた
といった場合は、単なる住所変更やパスポート変更と同じ感覚で処理しないでください。
これらは今後のF-6延長や別のF-6細分類、他の在留資格への変更可能性などに関係することがあります。
このMISSIONでは「離婚したら何日以内に一律でこの届出」と固定せず、事実が発生したら早めに1345または管轄出入国へ、
「現在F-6で在留しており、婚姻関係に変化がありました。現在の在留資格、届出、次回延長に必要な手続きを確認したいです」
と相談することを行動基準にします。
STEP 6|変更した証拠を保存する
手続きが終わったら、変更した事実と届出完了を確認できる資料を保管します。
保存しておくもの:
- 新旧パスポートのコピー
- 新住所の契約書や滞在地証明
- 申告日
- 申告した機関
- オンライン申告なら受付画面・受付番号
- 追加提出を求められた資料
次回のF-6延長で住所や旅券履歴を確認されるときにも役立ちます。
STEP 7|変更後は生活インフラ側の情報も確認する
出入国への変更届が完了しても、生活サービスの情報が自動ですべて更新されるとは限りません。
必要に応じて、
- 銀行
- 携帯電話会社
- 本人認証
- 健康保険
- 勤務先
- 各種契約
などの氏名・住所・パスポート情報を確認します。
特に氏名表記が変わった場合は、通信会社・銀行・本人認証で表記が一致していないと認証エラーにつながることがあります。
よくある失敗|「次のF-6更新時にまとめて直せばいい」と考える
よくある失敗は、
- 引っ越し後15日を過ぎる
- 韓国人配偶者の転入届だけで自分の住所変更も終わったと思う
- パスポート更新後に外国人登録事項変更をしない
- 新旧パスポート情報を混在させる
- 婚姻関係の重大な変化を次回延長まで放置する
- 変更届後に銀行や通信の名義を確認しない
ことです。
変更は「F-6延長のときにまとめて整理するもの」ではありません。変更が発生した時点で、その都度必要な届出を終わらせるのが基本です。
費用・期間の注意
住所変更や外国人登録事項変更の具体的な手数料・オンライン利用可否・必要書類は申告方法によって異なることがあります。
また、届出期限を過ぎた場合は過料等の対象になる可能性があります。期限を過ぎていることに気づいた場合も放置せず、1345または管轄出入国へすぐ確認してください。
問い合わせるときの聞き方
引っ越しについて確認するとき:
「日本国籍のF-6です。○月○日に韓国国内で引っ越しました。滞在地変更の届出先、必要書類、オンライン申告の可否を確認したいです。」
パスポート更新について確認するとき:
「F-6で在留しています。日本のパスポートを更新し、旅券番号と有効期間が変わりました。外国人登録事項変更の方法と必要書類を確認したいです。」
婚姻関係に変化があったとき:
「現在F-6で韓国に在留しています。婚姻関係に重大な変化がありました。現在の在留資格への影響、必要な届出、次回延長までに必要な手続きを確認したいです。」
公式情報・公式URL
国家法令情報センター|出入国管理法 第36条(滞在地変更の申告)
登録外国人が転入した日から15日以内に新しい滞在地を申告することを確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
国家法令情報センター|出入国管理法 第35条(外国人登録事項変更)
氏名・国籍・パスポート番号・発給日・有効期間などが変更された場合、15日以内に申告することを確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
法務部 出入国・外国人政策本部
外国人登録、在留、届出に関する最新情報を確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
Hi Korea|外国人の出入国・在留公式ポータル
電子民願、在留関連手続き、管轄官署などを確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
FAQ|F-6 住所変更でよくある質問
韓国で引っ越したら何日以内に住所変更が必要ですか?
登録外国人は、転入した日から15日以内に滞在地変更申告が必要です。
住民センターでも住所変更できますか?
出入国管理法第36条では、新住所の市・郡・区、邑・面・洞または管轄出入国で申告できる仕組みです。実際の受付方法と必要書類は事前に確認してください。
日本のパスポートを更新したら届出が必要ですか?
はい。パスポート番号・発給日・有効期間は外国人登録事項に含まれるため、変更後は原則15日以内に申告します。
韓国人配偶者が転入届を出せば私のResidence Card住所も自動で変わりますか?
自動更新されると決めつけないでください。自分の外国人登録上の住所が実際に変更されたか確認してください。
離婚や死別も15日以内の外国人登録事項変更ですか?
住所・旅券変更と同じ届出だと一律には扱えません。F-6の在留資格に影響する重要事項なので、事実発生後すぐに1345または管轄出入国へ個別確認してください。
変更届を忘れて15日を過ぎたらどうすればいいですか?
そのまま放置せず、できるだけ早く管轄出入国または1345へ連絡し、必要な届出と対応を確認してください。
MISSION CHECK
□ 引っ越し時の15日以内届出を理解した
□ 新住所の滞在地証明を準備した
□ パスポート更新後の15日以内変更申告を理解した
□ 氏名・国籍など登録事項変更の対象を確認した
□ 住所変更と登録事項変更が別手続きであることを理解した
□ 婚姻関係の重大な変化時はすぐ出入国へ確認することを理解した
□ 変更届の受付記録・証明資料を保存した
□ 銀行・通信・健康保険など生活インフラ側の情報も確認した
MISSION CLEAR
住所、パスポート、氏名・国籍などの登録事項に変更があったとき、期限内に必要な届出を行い、婚姻関係に重大な変化があった場合も出入国へ確認できる状態になったらMISSION CLEARです。
これでF-6の在留情報と実際の生活状況を一致させて管理できるようになりました。
NEXT MISSION
MISSION 27|RES-003
F-6の次の長期滞在ルートを確認する
次は、F-6の先にある長期在留、永住(F-5)、帰化などを「今すぐ申請するもの」ではなく、将来検討するROUTEとして整理します。