韓国で外国人が住所変更する方法|在留期限・再入国も確認|H-1 MISSION 18
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
やること|在留期限を把握し、引っ越し・一時出国・再入国で必要な確認を期限内に終える
所要時間の目安|15〜25分
準備するもの|パスポート・外国人登録証・現在の住所・新しい住居契約書・出国予定日
韓国生活に慣れてくると、最初のビザ申請よりも忘れやすいのが「在留期限」と「住所変更」です。
仕事、引っ越し、日本への一時帰国など日常の予定に気を取られているうちに、外国人として必要な行政手続きの期限を過ぎてしまうことがあります。
H-1は「ビザを一度取ったら1年間何もしなくていい」制度ではありません。
このMISSIONでは、在留期間・住所変更・一時出国・再入国を別々に整理して、韓国を出る日まで在留状態を自分で管理できるようにします。
まず結論|カレンダーに3つの日付を入れる
最初にスマートフォンのカレンダーへ次の3つを登録してください。
① 自分の在留期間満了日
② 引っ越した日
③ 韓国から一時出国する予定日
この3つを基準にすると、体感ではなく「期限」で行動できます。
日本人向けH-1は現在、駐日本国大韓民国大使館で在留期間1年として案内されています。ただし、実際に自分が韓国に滞在できる最終日は、発給時の査証情報や入国後の在留情報を基準に確認してください。
CHECK 1|「ビザの有効期間」と「韓国に滞在できる期限」を混同しない
H-1では、ビザ発給時に見る「査証有効期間」と、韓国入国後の「在留期間」を同じ意味だと思わないことが重要です。
駐日本国大韓民国大使館の2026年6月19日更新案内では、日本人向けH-1について、
- 在留期間:1年
- 査証有効期間:1年
- 査証種類:単数
と案内されています。
ただし、韓国に入国した後に管理するのは「自分の在留期限」です。
外国人登録証を受け取ったら、記載・登録されている在留期間を確認し、満了日をカレンダーに保存してください。
「だいたい来年の同じ月」ではなく、日付まで確認することがポイントです。

CHECK 2|引っ越したら「新しい住所」を15日以内に申告する
ここは2026年現在、特に注意したい変更点です。
現行の出入国管理法第36条では、外国人登録をした外国人が在留地を変更した場合、転入した日から15日以内に新しい在留地を申告する必要があります。
申告先は、新しい住所の
- 市・郡・区
- 邑・面・洞
- または新しい在留地を管轄する出入国・外国人官署
です。
古い韓国公館の案内や過去の記事には「14日以内」と書かれているものがありますが、2026年1月23日施行の現行法では15日以内です。
このMISSIONでは現行法の15日を基準にします。
ただし制度は今後改正される可能性があるため、実際に引っ越した時点でHi Korea・1345または管轄機関に最新期限をもう一度確認してください。
CHECK 3|住所変更は「契約した日」ではなく「実際に転入した日」を基準に管理する
住所変更で分かりにくいのが、いつから15日を数えるかです。
法律では「転入した日から15日以内」とされています。
たとえば、
- 契約書は先に作った
- 旧居と新居を数日重ねて契約した
- シェアハウスへ途中から入居した
といった場合、契約書の日付だけを見て自己判断せず、実際の転入日と提出する居住地証明書類を確認してください。
申告時には外国人登録証の提出が必要とされており、住居形態に応じて賃貸借契約書、宿所提供確認書などの追加資料を求められることがあります。
必要書類は住居形態や申告場所によって確認が必要なので、訪問前に新住所を伝えて1345または担当窓口へ確認すると安心です。
住所変更後は、携帯電話会社・銀行・勤務先・保険などに登録している住所も必要に応じて更新してください。
CHECK 4|パスポート情報などが変わったときは「住所変更」と別の手続き
引っ越し以外にも、外国人登録後に登録情報が変わることがあります。
たとえば、
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 国籍
- パスポート番号
- パスポート発給日
- パスポート有効期間
などです。
これらは「在留地変更」とは別に、外国人登録事項の変更申告が関係します。現行の出入国管理法第35条では、氏名・国籍やパスポート番号・発給日・有効期間などの登録事項が変更された場合、原則として変更が生じた日から15日以内に申告する必要があります。
引っ越しをしたから全部の情報が自動更新される、あるいは新しいパスポートを作ったから何もしなくてよい、と考えないでください。
変更内容によって必要な申告・書類が違うため、パスポート更新などがあったときは「15日以内」を意識し、Hi Koreaまたは1345で申告方法と必要書類を確認してください。
CHECK 5|一時帰国は「外国人登録後」と「登録前」で大きく違う
H-1は最初に単数査証として発給されます。
駐日本国大韓民国大使館は、H-1発給後に韓国へ入国し、外国人登録証を受け取る前に韓国から出国した場合は再入国できないと案内しています。
つまり、韓国へ来てすぐ日本へ戻る予定を入れる場合は特に注意が必要です。
一方、外国人登録を済ませた登録外国人については、法務部が再入国許可免除制度を案内しています。2022年4月から再開された公式案内では、F-6からH-2までの登録外国人を含む対象者が、出国日から1年以内(残りの在留期間が1年より短い場合はその在留期間内)に再入国する場合の免除が案内されています。
H-1もこの範囲に含まれる案内ですが、出国時点の本人の在留状態や入国規制などによって判断が変わる可能性があります。
そのため、実際に日本へ一時帰国する前には、必ずHi Koreaまたは1345へ「日本国籍・H-1・外国人登録済み・再入国予定日」を伝えて、再入国許可が必要かを確認してください。

CHECK 6|「在留期限ギリギリの一時帰国」は避ける
再入国許可が免除される場合でも、残っている在留期間を超えて再入国できるという意味ではありません。
たとえば在留期限が近い時期に日本へ帰り、韓国への戻り便が満了日より後になる計画は避けるべきです。
飛行機の欠航、病気、家族事情などで帰国日がずれる可能性もあります。
一時出国するときは、
- 自分の在留期限
- 韓国へ戻る予定日
- パスポート有効期間
- 外国人登録状態
- 再入国許可の要否
を出国前に確認してください。
「航空券が買えた=韓国へ再入国できる」ではありません。
在留資格の判断は航空会社ではなく、韓国の出入国制度が基準です。
PLAN|在留期限の3か月前から「帰国か次の在留資格か」を考える
H-1の在留期間は原則として1年として案内されています。
そのため、満了日直前になってから「もう少し韓国にいたい」と考えると選択肢を確認する時間が足りなくなります。
目安として在留期限の3か月前になったら、
- 予定どおり帰国する
- 別の在留資格へ変更できる条件があるか確認する
- 2回目のワーキングホリデーを日本から改めて申請する準備をする
のどれに進むか考え始めると安心です。
ただし、H-1をそのまま自動的に延長できると考えないでください。
個別に在留期間延長や資格変更の可能性を確認したい場合は、満了前にHi Korea・1345・管轄出入国官署へ自分の条件を伝えて確認します。
2回目の韓国ワーキングホリデーについては最後のMISSIONで別に整理します。
STOP|この状態のまま放置しない
- 在留期限を覚えていない
- 引っ越したのに外国人登録上の住所を変えていない
- 古い記事の「14日以内」だけを見ている
- 新しいパスポートを受け取ったが登録情報を確認していない
- 外国人登録前に一時帰国を予定している
- 再入国できるか確認せず往復航空券だけ購入した
- 在留期限の翌日以降に韓国へ戻る航空券を持っている
どれか1つでも当てはまる場合は、後回しにせず1345または管轄出入国・外国人官署へ確認してください。
費用についての注意
住所変更申告そのものを含め、手続き内容によって手数料の有無が異なる場合があります。
また、外国人登録証の再発給、在留資格変更、在留期間延長、再入国許可など別の手続きを同時に行う場合は費用が発生することがあります。
金額・支払方法・免除条件は変更される可能性があるため、このMISSIONでは固定金額を断定しません。
実際に申請する直前にHi Korea、出入国・外国人政策本部、1345または管轄出入国・外国人官署へ最新の金額と必要書類を必ず確認してください。
公式情報・問い合わせ
国家法令情報センター|出入国管理法 第35条(外国人登録事項の変更申告)
氏名・国籍、パスポート番号・発給日・有効期間などの変更時に原則15日以内の申告が必要であることを確認できます。
国家法令情報センター|出入国管理法 第36条(在留地変更の申告)
2026年1月23日施行の現行法で、転入日から15日以内の申告を確認できます。
外国人登録・在留管理の基本と1345の案内を確認できます。
法務部|統合申請書(申告書)
在留地変更、在留期間延長、再入国許可などの申請・申告書式を確認できます。
登録外国人の再入国許可免除対象・期間を確認できます。
駐日本国大韓民国大使館|観光就業(H-1)査証 2026.6.19更新
H-1の在留期間・査証有効期間・単数査証、外国人登録前の出国に関する注意を確認できます。
訪問予約、電子民願、在留関連の最新案内を確認。
外国人総合案内センター|1345
住所変更、在留期間、一時出国・再入国など本人の条件に応じた確認に利用してください。
※出入国・在留制度は改正されることがあります。特に住所変更期限、再入国許可、在留期間に関する判断は、実際の手続き・出国直前に必ずHi Korea・1345または管轄出入国・外国人官署の最新案内を確認してください。
FAQ|韓国ワーホリの在留期間・住所変更・再入国
韓国ワーホリH-1は何年間滞在できますか?
駐日本国大韓民国大使館の2026年6月19日更新案内では、日本人向けH-1の在留期間は1年と案内されています。実際の最終日は本人の在留情報を確認してください。
韓国で引っ越したら何日以内に住所変更が必要ですか?
2026年1月23日施行の現行出入国管理法では、転入した日から15日以内です。古い案内には14日と記載されたものがあるため注意してください。
住所変更はどこでできますか?
新しい住所の市・郡・区、邑・面・洞、または新住所を管轄する出入国・外国人官署で申告できます。必要書類は事前に確認してください。
外国人登録証を持っていく必要がありますか?
現行法では在留地変更申告時に外国人登録証を提出すると定められています。住居を証明する追加書類も必要になることがあります。
パスポートを更新したら住所変更と同じ手続きですか?
いいえ。パスポート番号・発給日・有効期間などの変更は外国人登録事項変更申告が関係し、現行法では原則15日以内の申告が必要です。住所変更とは分けて確認してください。
外国人登録前に日本へ一時帰国できますか?
駐日本国大韓民国大使館は、単数H-1で韓国入国後、外国人登録証を受け取る前に出国すると再入国できないと案内しています。予定がある場合は必ず事前確認してください。
外国人登録後は再入国許可が不要ですか?
法務部は一定の登録外国人について再入国許可免除を案内しています。H-1も対象範囲として案内されていますが、本人の在留状態や出国時点の制度を確認する必要があります。出国前に1345で確認してください。
H-1の在留期限をそのまま延長できますか?
H-1は日本人向けに在留期間1年として案内されています。自動延長を前提にせず、延長・資格変更を希望する事情がある場合は、満了前にHi Korea・1345または管轄出入国官署へ可能かどうかを確認してください。
MISSION CHECK
□ 自分の在留期間満了日をカレンダーに登録した
□ 引っ越し時は転入日から15日以内に申告すると確認した
□ 新住所の申告場所と必要書類を確認した
□ パスポートなど登録情報が変わった場合も原則15日以内の変更申告を確認した
□ 外国人登録前の一時出国リスクを理解した
□ 一時帰国前に在留期限と再入国条件を確認する
□ 在留期限の3か月前から帰国・次の在留資格を考える
□ Hi Koreaと1345を確認できる状態にした
MISSION CLEAR
次の4つを自分で答えられれば、このMISSIONはCLEARです。
1. 自分が韓国に合法的に滞在できる最終日はいつか
2. 次に引っ越したとき、いつまでにどこへ住所変更を申告するか
3. 日本へ一時帰国するとき、再入国前に何を確認するか
4. 在留期限が近づいたとき、帰国・資格変更・次のワーホリのどれを検討するか
「問題が起きてから出入国へ行く」のではなく、期限が来る前に自分で管理できることがゴールです。
NEXT MISSION
19|RET-001|退職・住居・保険・通信・口座などを整理して帰国準備をする
次は、韓国を離れる前に仕事・家・保険・携帯電話・銀行口座などをどの順番で整理すればよいか確認します。