F-6 外国人登録|Residence Card申請を入国後90日以内に完了する|F-6 MISSION 21
情報確認日:2026年8月20日
このMISSIONでやること
F-6-1で韓国へ入国したら、次に最優先で進めるのが外国人登録とResidence Cardの申請です。
このMISSIONでは、管轄の出入国・外国人庁等を確認し、Hi Koreaで訪問予約を取り、滞在地を証明する資料を準備して、外国人登録と滞在期間延長の申請を完了するまでを順番に整理します。
やること|入国後90日以内に外国人登録と滞在期間延長の申請を完了する
準備するもの|パスポート、F-6発給情報、写真、滞在地を証明する資料、その他管轄出入国が案内する書類
ゴール|申請を受理してもらい、Residence Cardの受領方法と自分の新しい滞在期間を確認できる
まず結論|「90日以内」ではなく、入国したら早めに予約する
日本の韓国大使館・総領事館は、F-6-1で韓国へ入国した人に対し、入国日から90日以内に滞在地を管轄する出入国・外国人庁等で外国人登録と滞在期間延長申請を行うよう案内しています。
また、外国人登録を完了しないまま韓国から出国すると、発給された査証の効力がなくなる可能性があるため注意が必要です。
つまり、90日ぎりぎりまで待つのではなく、韓国到着後できるだけ早い段階で次の順番で進めます。
1. 自分の住所を管轄する出入国を確認する
2. Hi Koreaで訪問予約を確認する
3. F-6の最新必要書類を確認する
4. 滞在地を証明する資料を準備する
5. 予約日に外国人登録・滞在期間延長を申請する
6. Residence Cardの受領方法と滞在期間を確認する
STEP 1|自分の住所を管轄する出入国を確認する
外国人登録は、基本的に現在住んでいる滞在地を基準に管轄機関を確認します。
韓国人配偶者の本籍地や勤務先ではなく、実際に夫婦で生活している住所を基準に考えてください。
Hi Koreaでは出入国・外国人官署や訪問予約などの情報を確認できます。
住所がソウルでも区によって管轄が異なる場合があるため、「ソウルだからここ」と自己判断せず、現在の住所で確認します。
この時点で保存するもの:
- 管轄出入国・外国人庁/事務所/出張所名
- 所在地
- 訪問予約ページ
- 予約日
- 準備書類の案内
STEP 2|Hi Koreaで訪問予約を取る
外国人登録など出入国の窓口手続きでは、訪問予約が必要になる場合があります。
そのため韓国到着後は、まずHi Koreaの最新案内と予約可能日を確認してください。
予約枠は時期や地域によって混雑することがあります。
「90日以内だから2か月後に見ればいい」ではなく、入国後早めに予約状況を確認する方が安全です。
予約時には、自分の手続きが
「外国人登録」
「滞在期間延長」
など、どの業務として扱われるかを最新案内で確認します。
F-6-1の初回入国では、外国人登録とあわせて滞在期間延長を行うよう在外公館が案内しています。
STEP 3|必要書類は「共通書類+F-6個別書類」で確認する
外国人登録の必要書類は、共通的な本人確認書類だけでなく、F-6という滞在資格に応じた書類が追加されることがあります。
準備の出発点としては、
- 有効なパスポート
- 申請書
- 規格に合う写真
- 韓国の滞在地を証明する資料
- F-6の発給・入国情報
- 結婚関係や韓国人配偶者との関係を確認できる資料
などを整理します。
ただし、この一覧だけを見て窓口へ行かないでください。
必要書類、発行時期、原本・コピー、韓国人配偶者の同行要否などは、申請時点のHi Korea・管轄出入国・1345の案内を最終基準にします。
特にF-6は個別事情により追加資料を求められることがあるため、予約を取ったら「自分のケースで必要な書類」を一度確認しておくのが安全です。

STEP 4|滞在地を証明する資料を準備する
外国人登録では「韓国のどこに住んでいるか」が重要です。
法務部は滞在地を証明する資料の例として、賃貸借契約書や宿所提供確認書などを案内しています。
そのため、住居の契約名義が自分ではない場合も含めて、現在の住居をどの資料で証明するのか事前に確認します。
確認するポイント:
- 申請書に書く住所と実際の居住地が一致している
- 部屋番号まで正確に分かる
- 賃貸借契約書等の住所表記を確認した
- 本人名義でない場合に追加で必要な宿所提供関係資料を確認した
M07で確認したF-6申請時の住居要件と、韓国入国後の外国人登録で提出する滞在地資料は同じ目的とは限りません。
「ビザ申請で一度出したから不要」と考えず、今回の登録用として最新資料を確認します。
STEP 5|予約日に外国人登録と滞在期間延長を申請する
予約当日は、予約時間より余裕を持って管轄出入国へ行きます。
パスポート原本と予約確認、必要書類をまとめて持参し、窓口でF-6-1で初回入国したことを伝えます。
窓口では、
- 本人情報
- 現在の滞在資格
- 韓国入国日
- 滞在地
- 婚姻関係
などを確認される可能性があります。
申請中に追加資料を求められた場合は、書類名、提出期限、提出方法をその場で確認してください。
分からない韓国語表現があれば曖昧に返事をせず、「どの書類を、いつまでに、どこへ提出するか」を確認します。

STEP 6|Residence Cardの発給手数料と受領方法を確認する
2025年1月1日からICチップ内蔵の新しい外国人登録証が発給され、外国人登録証の発給手数料は35,000ウォンに引き上げられました。
2026年現在もこの制度が運用されています。
ただし、郵送受領などを選ぶ場合は別途費用が発生する可能性があります。
実際の支払方法・追加料金・受領方法は申請窓口で確認してください。
申請が終わったら、
- Residence Cardの受領方法
- 受領予定時期
- 受領場所
- 追加提出物の有無
を確認して控えを残します。
STEP 7|新しく許可された滞在期間を必ず確認する
Residence Cardを受け取ることだけがゴールではありません。
F-6で韓国生活を続けるためには、自分に許可された滞在期間がいつまでなのかを把握する必要があります。
法務部は、結婚の真実性などが認められる場合に初回外国人登録時から最長3年の滞在期間を付与できる制度を運用していますが、すべての人に必ず3年が付与されるという意味ではありません。
実際に自分に許可された期間をResidence Cardや出入国の案内で確認し、満了日の数か月前から次回の延長準備を始められるようカレンダーへ登録します。
STEP 8|登録完了後に住所変更ルールも覚えておく
F-6の住所が変わった場合はそのままにできません。
2026年施行の現行「出入国管理法」第36条では、滞在地を変更した場合、転入した日から15日以内に新しい滞在地を管轄する市・郡・区、邑・面・洞、または出入国・外国人官署へ滞在地変更を届け出る必要があります。
引っ越しは後のMISSIONで詳しく扱いますが、Residence Cardを受け取った時点で
「住所が変わったら15日以内」
というルールだけは覚えておいてください。
よくある失敗|90日の期限だけ覚えて予約を後回しにする
よくある失敗は、
- 90日以内だからまだ大丈夫だと思って予約を確認しない
- 管轄を住所ではなく自分の判断で決める
- ビザ申請時の書類をそのまま持って行けばよいと思う
- 滞在地証明の住所と実際の住所が違う
- Residence Cardを受け取っただけで滞在期限を確認しない
- 登録完了前に日本へ一時帰国する
ことです。
特に登録完了前の出国は、F-6査証の効力に影響する可能性があります。
やむを得ず出国する事情がある場合は、自己判断せず必ず出入国へ確認してください。
費用・期間の注意
外国人登録証の発給手数料は2025年1月1日から35,000ウォンです。
郵送受領等には追加費用がかかる場合があります。
Residence Cardの発給にかかる日数や窓口の混雑状況は地域・時期によって変わるため、「必ず○日で受け取れる」とは考えないでください。
また、申請時に追加資料を求められると手続きが延びる可能性があります。
問い合わせるときの聞き方
1345または管轄出入国へ確認するとき:
「日本国籍で、F-6-1ビザで韓国に初回入国しました。外国人登録と滞在期間延長を申請したいです。私の住所を管轄する事務所、訪問予約の方法、現在必要な書類を教えていただけますか?」
滞在地証明について確認するとき:
「現在、韓国人配偶者名義の住居に一緒に住んでいます。F-6の外国人登録で滞在地を証明するために、賃貸借契約書以外に必要な書類がありますか?」
公式情報・公式URL
駐日本国大韓民国大使館|結婚移民(F-6-1)
韓国入国日から90日以内の外国人登録・滞在期間延長、登録前に出国した場合の注意を確認できます。住所変更期限は、下記の国家法令情報センターの現行法を基準に確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
2026年1月23日施行の現行法で、転居した日から15日以内の滞在地変更申告を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
Hi Korea|外国人の出入国・滞在公式ポータル
訪問予約、出入国・外国人官署、滞在関連の最新案内を確認します。
今回の確認日|2026年8月20日
大韓民国 法務部|外国人登録証発給手数料
2025年1月1日から外国人登録証発給手数料が35,000ウォンに変更された公式案内です。
今回の確認日|2026年8月20日
大韓民国 法務部|外国人登録証の案内
外国人登録の対象・90日以内の申請、パスポート・滞在地立証書類・写真などの基本提出書類を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
大韓民国 法務部|結婚移民制度改善
結婚移民者の初回外国人登録時の滞在期間運用に関する制度概要を確認できます。
今回の確認日|2026年8月20日
FAQ|F-6 外国人登録でよくある質問
F-6の外国人登録はいつまでに必要ですか?
現在の在外公館案内では、韓国入国日から90日以内に外国人登録と滞在期間延長を申請する必要があります。予約状況もあるため早めの準備がおすすめです。
Residence Cardを申請する前に日本へ帰ってもいいですか?
現在のF-6案内は、韓国入国後に外国人登録を完了せず出国すると査証が無効になると注意しています。登録前の出国は自己判断せず出入国へ確認してください。
外国人登録はどこの出入国でしますか?
原則として実際の滞在地を管轄する出入国・外国人庁等を確認します。Hi Koreaまたは1345で現在の住所を伝えて確認すると確実です。
必要書類は何ですか?
パスポート、申請書、写真、滞在地証明などの基本資料に加え、F-6の個別資料が必要になる場合があります。申請時点のHi Korea・管轄出入国・1345で最終確認してください。
Residence Cardの発給手数料はいくらですか?
2025年1月1日から外国人登録証の発給手数料は35,000ウォンです。郵送受領等には別途費用が発生する場合があります。
F-6なら最初から3年間の滞在期間がもらえますか?
必ずではありません。法務部には条件を満たす結婚移民者に初回から最長3年を付与できる制度がありますが、実際の許可期間は個別審査結果を確認してください。
引っ越したらResidence Cardの住所はどうしますか?
現行の「出入国管理法」第36条では、転入した日から15日以内に新しい滞在地の管轄機関へ滞在地変更を届け出る必要があります。
MISSION CHECK
□ 韓国入国日と90日の期限を確認した
□ 現在の住所を管轄する出入国を確認した
□ Hi Koreaで訪問予約を確認した
□ 最新のF-6必要書類を確認した
□ パスポート・写真・滞在地資料を準備した
□ 予約日に外国人登録と滞在期間延長を申請した
□ Residence Cardの受領方法を確認した
□ 発給手数料と追加費用を確認した
□ 実際に許可された滞在期間を確認した
□ 住所変更は15日以内に申告することを理解した
MISSION CLEAR
外国人登録とF-6の滞在期間延長申請を完了し、Residence Cardの受領方法と自分に許可された滞在期間を確認できたらMISSION CLEARです。
ここから韓国での本人確認・契約に必要な基盤が整い始めます。
次は、韓国の携帯電話、本人認証、銀行口座を生活用に整えます。
NEXT MISSION
MISSION 22|SET-001
携帯電話・本人認証・銀行口座を準備する
次は、Residence Cardを使って韓国の電話番号、本人認証、銀行口座をどの順番で整えるかを整理します。