韓国で就職活動をする外国人にとって力強い味方となる「D-10(求職)ビザ」
このビザで、インターンシップをする機会を得る方も多いのではないでしょうか?
しかし、インターンとして働き始めるにあたって、忘れてはならない重要な手続きがあります。それが「インターン申告」です!
今回はD-10ビザでのインターン申告の必要性や必要書類、そして私の実体験を交えたリアルな注意点まで、分かりやすくまとめてご紹介します😌🤍
インターン申告はなぜ必要なの?
D-10(求職)ビザを持つ外国人は、単なるアルバイトではなく、インターンという形で国内企業で働くことができます。 しかし、この場合であっても出入国管理事務所に申告を行わないと、不法滞在または不法雇用とみなされる可能性があるため、正確な申告手続きを必ず守らなければなりません。
インターン申告の概要
- 申告期限: インターン開始日など、事由発生日から15日以内
- 申告方法: FAX申告
- FAX番号: 1577-1346(全国単一番号、市外局番なしで送信)
- 受付可能時間: 平日 午前9時 〜 午後6時(公休日は除く)
インターンが可能となる期間
- 全体の研修可能期間: 求職ビザ(D-10)の所持資格内で最大3年
- 同一企業での研修可能期間:最大1年まで可能
※1年を超えて以降も延長を希望する場合は、企業の変更またはE-7ビザへの変更が必要です。
インターン可能な分野および条件
- 可能な研修分野: E-1 〜 E-7の職種群(専門職または技術職)
- 不可能な活動: 単なるアルバイト、サービング、生産職などは該当しません(不可)。
- 研修機関の条件: E-1 〜 E-7ビザ所持者を雇用できる条件を備えた機関である必要があります。
申告時に必要な書類一覧
申告の際には、以下の書類が必要となります。
- パスポートのコピー
インターン対象者のパスポート - 外国人登録証のコピー(表・裏面)
D-10ビザ所持確認用 - 統合申請書: https://www.hikorea.go.kr/board/BoardApplicationListR.pt#this
『통합신고서』をダウンロード、 『근무처 변경ㆍ추가허가 / 신고』を選択し作成。 - インターン契約書
会社で締結されたインターンシップ契約書- 契約期間は必ず外国人のビザ満了日前までに設定して記入
- 業務内容はE-7関連の職種として記入
- 事業者登録証のコピー
会社を立証する書類 - 四大保険加入者名簿
会社の雇用現況確認用
📌 参考 : FAXは『Mobile FAX』というアプリからでも送れます!FAXを送信した後は、FAXの受信確認を行うことを推奨します!
申告後の注意事項
- 受付後、書類の検討および審査が進行されます。
- 必要に応じて追加の書類要請がある場合があります。
- 承認の結果は、個人の携帯電話番号宛てに、承認/補完/不許可のいずれかに関するメッセージが発送されます。
私の実体験
「申請結果が来るのが遅い」と、同じくD-10ビザでインターンをしている友達から事前に聞いたことはあったのですが、本当に忘れたころに結果が届きました(笑)
私の場合は、申請日から約3週間後にメッセージが来ました。地域や時期によって前後する可能性はありますが、焦らず気長に待つ心構えをしておくと安心です!

D-10ビザでのインターン申告は、出入国管理事務所に行かなくても、FAXさえあれば手軽に行うことができます!
実は私自身、この手続きを進める時にネット上にあまり情報が少なくて、いろいろと調べたり準備したりするのにとても不安でした😢
だからこそ、自分の実体験や学んだ注意点をこうして形にしてみました!同じように韓国で一歩を踏み出そうと頑張っている方にとって、この記事が少しでも役に立てば嬉しいです🍀
