F-6書類の翻訳|原本・発行期限・公証・アポスティーユの要否を確認する|F-6 MISSION 13
情報確認日:2026年8月19日
このMISSIONでやること
M11・M12で夫婦それぞれの提出書類が見えたら、次は一枚ずつ「翻訳は必要?」「原本?コピー?」「いつ発行する?」「公証やアポスティーユは必要?」を確認します。
F-6は書類数が多いため、必要書類を知っていても提出形式を間違えると再取得になることがあります。
やること|夫婦の書類を翻訳・原本・発行期限・認証の4項目で仕分ける
準備するもの|MISSION 11・12で作った提出書類リスト、申請予定日、管轄公館の最新チェックリスト
ゴール|各書類について「この状態で提出できる」と説明できるようにする
まず結論|日本人のF-6申請で全部の書類を翻訳・公証する必要はない
最初にここを間違えないでください。
日本国籍者が日本の韓国大使館・総領事館でF-6-1を申請する場合、日本で発行された書類すべてに韓国語翻訳・翻訳公証・アポスティーユが必要なわけではありません。
たとえば、東京の韓国大使館は日本人配偶者の住民票について「翻訳不要」と案内しています。大阪総領事館も、日本国籍者の婚姻証明として戸籍謄本を追加提出する場合、日本語書類は翻訳不要と明記しています。
一方、第三国で発行された書類は別です。大阪・札幌の案内では、第三国発行書類についてアポスティーユや公式翻訳、翻訳公証・文書確認公証が必要になるケースが示されています。
つまり判断の順番は、
1. どの国で発行された書類か
2. 管轄公館が翻訳を要求しているか
3. 原本かコピーか
4. 発行期限内か
5. 第三国書類など認証が必要な例外か
です。
STEP 1|まず「原本」「コピー」「指定様式」に分ける
東京大使館の2026年F-6-1案内では、原則として提出書類は発行日から3か月以内の原本が基本です。
ただし、すべてが原本という意味ではありません。チェックリスト上で明確にコピー提出となっているものもあります。
代表例は次のとおりです。
原本を確認する書類
- パスポート原本
- 韓国の家族関係証明書、基本証明書、婚姻関係証明書
- 住民登録謄本
- 所得金額証明など原本指定の行政書類
- 必要な場合の健康診断書、犯罪経歴証明書
コピーで提出する代表例
- 日本人配偶者のパスポート人定事項ページ
- 韓国人配偶者のパスポート人定事項ページ
- 賃貸借契約書(公館案内でコピーとされる場合)
指定様式
- 査証発給申請書
- 身元保証書
- 外国人配偶者招待状
- 外国人配偶者の結婚背景陳述書
- 該当時の家族所得現況陳述書
「手元にコピーがあるからこれでいい」と自己判断せず、書類名の横に原本/コピー/指定様式を書き込んでください。
STEP 2|日本語書類は「翻訳不要と明記されたもの」から確認する
日本人申請者にとって一番安心できるのは、公式ページに翻訳不要と書かれている書類です。
東京大使館|住民票
2026年案内では、日本人配偶者の住民票は、すべての記載事項・家族事項を省略せず発行し、住民票がない場合は住民票の除票を提出するとされています。そのうえで「翻訳不要」と明記されています。
大阪総領事館|日本人の戸籍謄本
外国人配偶者の結婚証明書が追加で求められる場合、日本国籍者は戸籍謄本を提出し、日本語書類は翻訳不要と案内されています。
ここから分かるのは、
「日本語だから全部翻訳」でも、
「日本語だから全部翻訳不要」でもない、
ということです。
書類ごと・公館ごとに確認します。
STEP 3|韓国語で作成する指定書式は翻訳ではなく「指定言語」に合わせる
F-6の指定様式には、最初から韓国語で作成することが求められる部分があります。
たとえば大阪総領事館は、外国人配偶者招待状の指定項目について別紙A4を韓国語で作成するよう案内しています。
これは「日本語で書いて翻訳を付ければ同じ」という意味ではありません。
指定書式に韓国語記入の指示がある場合は、その指示を優先します。
一方、外国人配偶者の結婚背景陳述書や査証発給申請書は公館が配布する指定様式を使用します。記入言語について不明な欄があれば、古いブログではなく管轄公館に確認してください。

STEP 4|発行期限は「1か月・3か月・6か月」で管理する
東京大使館の2026年案内は、期限を次のように整理しています。
原則|発行日から3か月以内の原本
例外①|在職証明書・残高証明書:1か月以内
例外②|健康診断書:6か月以内
大阪総領事館も、公共機関発行書類は3か月以内、それ以外の機関の在職証明書・残高証明書などは1か月以内、健康診断書は6か月以内と案内しています。
そのため、準備順は次のように考えると安全です。
早めに準備
- 指定様式の下書き
- パスポートコピー
- 写真・SNSなど交際資料の整理
- 必要書類リスト
申請日が決まってから取得
- 家族関係証明書など3か月基準の行政証明
- 在職証明書・残高証明書など1か月基準の書類
- 必要な場合の健康診断書
犯罪経歴証明書は公館案内上、査証申請日基準3か月以内が示されています。封印されたものは開封しません。
STEP 5|アポスティーユは「とりあえず付ける」のではなく第三国書類など必要な場合だけ
日本人が日本で取得した通常のF-6提出書類について、今回確認した東京・大阪のF-6案内は「すべてアポスティーユを取る」とは案内していません。
一方、大阪総領事館は第三国国籍者・第三国発行書類について、アポスティーユ加盟国であればアポスティーユを受けた書類、非加盟国では真偽確認後に翻訳公証・文書確認公証を行った書類を求めるケースを案内しています。
札幌総領事館も第三国の犯罪経歴証明書について、アポスティーユ+翻訳公証・文書確認公証が必要と案内しています。
したがって日本人読者は、まず次のように判断します。
日本発行の通常書類
→ 管轄公館のF-6チェックリストどおり。自己判断でアポスティーユを追加しない。
第三国で発行した書類を使う
→ アポスティーユ・公証・翻訳条件を公館へ個別確認する。
過去に別の国で長期間暮らしていて第三国の犯罪経歴・婚姻・身分書類を提出する場合は、申請直前ではなく早めに確認してください。

STEP 6|提出前に「返却されない原本」を確認する
大阪総領事館は、ビザ申請時に提出した書類は返却しないと案内しています。
そのため、原本を1通しか持っていない重要書類は、提出前に自分用のスキャンやコピーを残しておくと安心です。
ただし、「返してほしいからコピーを提出する」ことはできません。原本指定の書類は原本を提出し、保管用コピーを別に作ります。
特に、
- 招待状
- 結婚背景陳述書
- 所得資料
- 交際経緯の別紙
は、追加書類の依頼や面接で内容を確認する可能性があるため、自分たちの控えを残しておくと後で照合しやすくなります。
よくある失敗|翻訳・公証を増やしすぎるか、逆に何も確認しない
よくある失敗は両極端です。
- 念のため日本の全書類を韓国語翻訳する
- 念のため全部に公証やアポスティーユを取る
- 「日本で出すから日本語なら全部大丈夫」と考える
- 原本指定なのにコピーを提出する
- 3か月以内だと思って在職証明書も3か月前に取得する
- 健康診断書を他の書類と同じ3か月基準だと思う
- 第三国書類を日本書類と同じ扱いにする
必要以上の手続きは費用と時間を増やします。一方、必要な認証を省くと再提出になります。
最短ルートは「書類ごとに公式チェックリストを見ること」です。
費用・期間の注意
翻訳、公証、アポスティーユが必要なケースでは別途費用と時間がかかります。
ただし、日本人の一般的なF-6申請書類について一律の翻訳費・公証費を見積もる必要はありません。まず本当に必要かを確認してください。
発行期限のある証明書を早く取りすぎることも再発行費用につながります。
問い合わせるときの聞き方
管轄の韓国大使館・総領事館へ:
「F-6-1ビザを申請予定の日本国籍者です。提出予定の日本発行書類について、韓国語翻訳・翻訳公証・アポスティーユの要否を確認したいです。また、原本またはコピーの指定と、各書類の発行期限も教えてください。」
第三国発行書類がある場合:
「日本国籍者ですが、第三国で発行された○○証明書をF-6申請に提出予定です。この書類にアポスティーユ、翻訳、翻訳公証、文書確認公証のどこまでが必要か確認したいです。」
公式情報・公式URL
駐日本国大韓民国大使館|結婚移民(F-6-1)査証申請のご案内(2026.2.27)
原本・3か月基準、在職証明書・残高証明書1か月、健康診断書6か月、日本人住民票の翻訳不要を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐大阪大韓民国総領事館|F-6 結婚移民(2026.4.1更新)
日本人戸籍謄本の翻訳不要、原本・コピー区分、発行期限、第三国発行書類のアポスティーユ・翻訳公証等の条件を確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
駐札幌大韓民国総領事館|結婚移民ビザ(F-6)(2026.4.3)
原本・コピー区分、犯罪経歴証明書の期限、第三国犯罪経歴証明書の認証条件などを確認できます。
今回の確認日|2026年8月19日
FAQ|F-6書類の翻訳・原本・発行期限でよくある質問
日本の書類は全部韓国語に翻訳しますか?
いいえ。東京大使館は日本人の住民票を翻訳不要とし、大阪総領事館は日本人の戸籍謄本を追加提出する場合に日本語書類は翻訳不要と案内しています。自分の管轄公館と書類ごとに確認してください。
F-6書類は全部原本ですか?
原則として期限内の原本提出が基本ですが、パスポート人定事項ページや賃貸借契約書など、チェックリスト上コピーと明記される書類があります。
書類はすべて3か月以内ですか?
いいえ。東京大使館では原則3か月以内ですが、在職証明書・残高証明書は1か月以内、健康診断書は6か月以内と案内されています。
日本人でもアポスティーユが必要ですか?
日本で発行された一般的なF-6書類すべてに必要という案内ではありません。第三国発行書類などでは必要になる場合があるため、該当者は個別確認してください。
翻訳する場合、誰が翻訳してもいいですか?
今回確認した日本国内公館のF-6ページだけでは、すべての書類に共通する翻訳者条件を一律に断定できません。翻訳が必要とされた書類について、翻訳者情報・公証の要否を管轄公館へ確認するのが安全です。
提出した原本は返してもらえますか?
大阪総領事館は申請時に提出した書類は返却しないと案内しています。原本指定は原本を提出し、事前に自分用コピーを保管してください。
MISSION CHECK
□ M11・M12の書類を原本/コピー/指定様式に分けた
□ 日本語書類を一律に翻訳していない
□ 住民票など翻訳不要と明記された書類を確認した
□ 指定書式の記入言語を確認した
□ 1か月・3か月・6か月の発行期限を分けた
□ 犯罪経歴証明書の期限と封印を確認した
□ 第三国発行書類の有無を確認した
□ 第三国書類がある場合はアポスティーユ・公証条件を確認した
□ 原本提出前に自分用コピーを残すものを決めた
□ 最終的に管轄公館の最新チェックリストと照合した
MISSION CLEAR
夫婦二人分のF-6提出書類について、「翻訳の要否・原本/コピー・発行期限・認証の要否」を一枚ずつ確認できたらMISSION CLEARです。
このMISSIONを終えると、書類そのものだけでなく“提出できる状態”まで準備できています。
NEXT MISSION
MISSION 14|F6-010
管轄公館・予約・最新の申請方法を確認する
次は、実際にどの大使館・総領事館へ行くのか、予約が必要か、本人申請か、現在の受付時間・申請方法・最新チェックリストを申請直前の状態に合わせて確認します。